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派遣社員(2社就業)です。年末調整?確定申告?

皆様こんばんは。 自分なりに調べましたがよくわかりませんでしたので、 教えていただけると助かります。 当初の予定では、契約が12月末までだったため、 派遣会社A社に年末調整の書類を11月末に提出しました。 しかしその後、急遽契約が12月11日までに変更となり、 別の派遣会社B社で12日から長期の仕事が決まりました。 そこで質問なのですが、このような場合、 年末調整や確定申告はどのようにすればよいのでしょうか。 いったんA社へ提出した年末調整の書類を返却してもらい(できるかわかりませんが)、 A・B社それぞれの源泉徴収票をもとに自分で確定申告をしたほうがよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※B社は給与支払いが月2回のため、第1回目の支払いは今月28日の予定です。 ※源泉徴収票の発行は、A社・B社とも来年1月ごろになる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • houjirou
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

B社の給与計算担当部署の裁量にもよるかもしれませんが、原則論から言えば、B社で年末調整を受けることになります。 ただ、ご質問からすると源泉徴収票が発行されなければ年調できませんので、提出書類の返還を受けた上で確定申告をするのが一番楽かと思われます。 今はインターネット上(国税庁のタックスアンサーページ)で源泉徴収票の数字を入力すれば簡単に申告書が作成できますので還付時期にさえこだわらなければその方が良いと思います。

delonghii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしも、A社で既に年末調整の手続きに入ってしまい書類の返還が難しければ、 No.1の方のご回答のように、A社の源泉徴収票は年末調整後のもので 確定申告ということもできるのでしょうか。

その他の回答 (5)

  • houjirou
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.6

>もしも、A社で既に年末調整の手続きに入ってしまい書類の返還が難しければ、No.1の方のご回答のように、A社の源泉徴収票は年末調整後のもので確定申告ということもできるのでしょうか。 できます。A社で行った年末調整により、生命保険料控除や地震保険料・旧長期損害保険料控除は有効となり、確定申告でB社の収入を合わせて申告すれば大丈夫です。 ただ、この場合は所得税の還付ではなく追加納付が必要となる可能性のが高いかと思われます。

delonghii
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 皆様からいただいた回答をふまえ、 派遣会社の年末調整の担当に電話で問い合わせてみました。 結果として、A社に提出済みの書類を返還してもらい、 A社・B社の源泉徴収票が1月に送られてくるのを待ち、 自ら確定申告を行うのがベストのようです。 皆様からの回答は、大変参考になり、また自分自身勉強になりました。 どうもありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。追加回答します。 >いろいろ調べていたら、2つの派遣会社から働いていた場合は、 (1)どちらか一方の会社に源泉徴収票を出してもらい、 もう一方の会社に提出し、1社の会社から年末調整してもらう。 (2)どちらにも年末調整をお願いせず、両社から源泉徴収票をもらい 自分で確定申告をする。 ・・のどちらかのようなのですが このお考えには根本的な誤りがあります。(1)又は(2)を選択する権利はありません。 年末調整は、給与所得者の法的権利ではなく会社の法的義務です。会社は、給与所得者の希望の有無に関係なく所得税法の定めに従って実施しなければならないのです。(以下、今年は、A、B両社の給与以外の収入は無いものとして回答します。) ◆今年、A社から給料をもらう期間とB社から給与をもらう期間が重なり合わない場合: 回答#2に書いた通りです。B社は法律上は年末調整しなければならない立場ですが、実務上の時間的余裕がないので、年末調整をするかしないかはB社が決めることになります。質問者の意思とは無関係です。 次に、B社による年末調整があろうとなかろうと、今年の全ての給与の総額が2000万円以下ならば、質問者には確定申告をする法的義務はありません。その根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号です。2000万円を超える場合は確定申告の義務があります。 ◆今年、A社から給料をもらう期間とB社から給与をもらう期間が重なり合う場合: この場合は、 (1)質問者の今年の全ての給与の総額が2000万円以下の場合、B社が全ての給与について年末調整を実施するならば、質問者には確定申告をする法的義務はありません。その根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号です。 (2)その他の場合は、質問者には確定申告の義務があります。

delonghii
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 >いただいた回答によると、いずれにもあてはまらず、A社・B社別々に年末調整をお願いするということでしょうか 質問者の場合は、最後の給料がA社ではないので(法律上)A社では年末調整できないし、B社が最後の給料ですが(法律上B社で年末調整を行うことは可能ですが)A社の給料を含めてB社で年末調整をする時間的余裕がゼロですから実務上不可能ですね。両社とも年末調整が行われないということではないですか。 ところで別件ですが、冒頭の質問文では、今年1月初めから12月11日まではA社から給料をもらい、12月12日から12月末日まではB社から給与をもらう。そして、両社から給料をもらう期間は重なり合うことは無いと読めたのですが、違っているのでしょうか。それなら、回答を変更しなければなりませんが。

delonghii
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 確かに、A社の給料を含めてB社で年末調整をする時間的余裕はないので、両社とも年末調整が行われないということになりますね。 >ところで別件ですが、冒頭の質問文では、 hinode11様のご理解で正しいです。 分かりにくい文章ですみません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

今年は、A、B両社の給与以外の収入は無いものとして回答します。 A社との雇用契約が12月11日で終了し、翌日からB社との雇用契約が始まる、と理解しました。 >派遣会社A社に年末調整の書類を11月末に提出しました。 OKです。扶養控除等申告書だけを提出して下さい。 >派遣会社B社で12日から長期の仕事が決まりました。 扶養控除等申告書を提出して下さい。 ところで質問者の場合、年末調整があろうとなかろうと、給与総額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。 根拠⇒【所得税法第百二十一条第一項第一号】 また質問者の場合、年末調整があろうとなかろうと、住民税の申告をする法的義務はありません。 根拠⇒【地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き】

delonghii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ調べていたら、2つの派遣会社から働いていた場合は、 (1)どちらか一方の会社に源泉徴収票を出してもらい、 もう一方の会社に提出し、1社の会社から年末調整してもらう。 (2)どちらにも年末調整をお願いせず、両社から源泉徴収票をもらい 自分で確定申告をする。 のどちらかのようなのですが、いただいた回答によると、 いずれにもあてはまらず、A社・B社別々に年末調整をお願いするということでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>A・B社それぞれの源泉徴収票をもとに自分で確定申告をしたほうがよいの… 良いか悪いかではなく、年末時点で並行して2社以上から給与を得ている場合は、確定申告が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >いったんA社へ提出した年末調整の書類を返却してもらい… 一度「扶養控除等異動申告書」を受け取った会社は年末調整をする義務があります。 A社からは年末調整後の「源泉徴収票」をもらい、年末調整していない B社の「源泉徴収票」と一緒にして確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

delonghii
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 何はともあれ、私の場合確定申告は必須なのですね。 とりあえず今の時点では、A社・B社から源泉徴収票が届くのを待ち、 それから自ら確定申告を行うということですね。 分かりやすいご説明ありがとうございました。

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