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家賃滞納者月々1万円の支払で

仲介マンションで65万円の滞納をし先日ようやく滞納者を追い出す事ができました。 家賃もしっかり払っていくとの事ですが支払額が月々1万円・・・それ以上は払えないとの事です。 オーナーもそれでいいとの事ですがこういった場合確約書等の 作成が必要だと思うのですがどういった感じがよろしいでしょうか? 「月々1万円を支払う。怠った場合は法的手段に及ぶ」みたいな感じで いこうと思ってます。 この場合は公正証書がよろしいですか? この滞納者が支払を怠っても代わりに支払を取るためには連帯保証人を立てるのが一番でしょうか? ちなみに仲介したマンションでは義理の兄が保証人になっていましたが 今回はもうならないとの事でした。 乱文で申し訳ありません。 何かアドバイスがありましたら教授下さい。

noname#62291
noname#62291

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 失礼ですが貴方の立場は何でしょうか? 管理会社? >仲介したマンションでは義理の兄が保証人になっていましたが今回はもうならないとの事でした。 ならないと言っても連帯保証人からは逃れられないでしょう 金銭消費貸借に直すのではなく延滞した家賃などを分割して支払って貰う覚え書きでも良いのでは? >怠った場合は法的手段に及ぶ」みたいな感じでいこうと思ってます。 書くだけムダ...払えない人からは取れません 賃貸契約があっても払えないのに書いただけでどうこうなんて望める訳が有りません 従来の賃貸契約書で充分 65万円くらいなら連帯保証人に直接請求されれば良いだけです >この場合は公正証書がよろしいですか? なのでこの部分は私には意味不明です 何も無い方が連帯保証人に要求できます

その他の回答 (4)

  • izanai
  • ベストアンサー率25% (236/937)
回答No.5

No.4です。 他の方もあなたの立場を問われていたように、質問文からは読み取れませんでしたのでお尋ねした次第ですが、大変失礼いたしました。 「本人の居所はつかめています。実家も判明しいつでも行ける所にあります。」 本人は65万円滞納し、保証人も拒否や居所が分からなくなってしまうような信頼に欠ける人達です。 現在の居所が分かっているところで、月1万円では返済に掛かる年月は5年以上を要しますので、その間にどうなるか。 また、滞納者の言いなりに「月1万円の返済」を聞き入れる必要性も感じられません。 とてもオーナーサイトの解決法とは思えませんでした。 もちろん、オーナーさん自身が「1日も早く出て行ってくれただけで御の字」と思っているのなら、あとはオマケのようなことだと思うので、「なるべくいい方向」は1万円を1回でも多く払ってくれたらラッキー!!ということなのだと思います。

  • izanai
  • ベストアンサー率25% (236/937)
回答No.4

>先日ようやく滞納者を追い出す事ができました。 この方は、今どこで何しているんでしょうかね・・・ 保証人だった義兄と同じように、すでに行方をくらましてたりして。 お約束事を決めるなら、追い出す直前に用意しておくべきだったのではないかと思います。 「月1万円・・・」なんて、何年掛かるかって話です。 その間だって、次の部屋さえ追い出され、行方不明になっちゃう可能性大ですから。 オーナー様ではないご様子なので、「とりあえず追い出せたことで御の字」だと思ってらっしゃるように感じました。 もしくは、質問なさっているあなた自身が滞納者なのでしょうか?? 少なくとも、管理なさっている立場の方とは思えないお仕事ぶりだからです。

noname#62291
質問者

お礼

オーナーではありません。管理会社でもありません。 ただの仲介業者になります。 かといってその滞納者を仲介したわけでもありません。 別の不動産屋さんが仲介してその部屋の滞納処理の依頼を受けました。 断れば良かったのですがオーナーが泣きついてきたのでしょうがなく 引き受けました。 ですので正直追い出せて御の字はあります。 文章に載せていなかったのも悪いですが滞納者だと言われるのは心外です。 本人の居所はつかめています。実家も判明しいつでも行ける所に あります。 なるべくいい方向に持っていきたいので質問をしましたがこんな事を言われてちょっとショックでした。 ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

noname#51209
noname#51209
回答No.3

債務確認並びに弁済契約書、でも作られて追加保証人は有った方が絶対良いですね。公正証書作成が良いのですが、今保証人になっている義理の兄が拒否しているのでは、調停も何もできませんよね。(一度保証人になったら、外れる事はできませんから、その人には裁判所への支払督促とかやるしか無いですが、、、。)契約書の名称及び内容に気を付けて下さいね。原契約(元の賃貸借契約)に基づく債権を別の債権に変えてしまうと、元の保証人に請求できなくなる可能性が有りますから。

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.1

単なる貸し金ではなく、滞納賃料の支払いについてのことですからその保証人は逃れることはできないはずです。

noname#62291
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 保証人は逃げてしまって所在が分からなくなりました;; ですので入居者からしか取れないのかなぁと思いまして請求をしたら 月々1万円でとの事でした×

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