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予告解雇

oskaの回答

  • oska
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回答No.2

>やはり意味が解りません。 正社員を正当な理由(能力不足・勤務態度が悪い・経営上の人員削減など)を行う場合、解雇予定日の一ヶ月前に本人に直接通知(解雇予告)する必要があります。 その場合は、解雇手当を支払う必要はありません。 解雇予告が解雇予定日の一ヶ月以内の場合は、一か月分の賃金を余分に支払う必要があります。 >その時に書いた契約書の契約期間は11月1日から11月30日までです。 この契約書は、期間限定の(一ヶ月間)労働(雇用)契約書ですね。 既に署名・押印した場合は、契約書が有効になっています。 悔しいかも知れませんが、あなたは契約書内容に同意した事になっています。 >どう説明すればいいかもわからないので申し訳ありませんが、お願いします。 一か月分の給与を解雇手当てとして受け取るのは難しいでしようね。 経営者側は、11月1日から30日までの雇用契約書を証拠に出します。 納得が出来ない場合は、労働基準監督署の労働相談所で相談して下さい。 監督管から話を聞くだけでも、今後にプラスになりますよ。

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