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請負から社員になった人の源泉徴収票及び年末調整は
請負として働いていた人が、夏から社員になり、社会保険、雇用保険に加入しました。 請負時は毎月10%の源泉徴収していたものを毎月納付しており、社員になってからは、毎月徴収し1月に半月分まとめて納付予定です。 この場合、請負時の分は支払調書を渡し、社員になってからのものは源泉徴収票を渡し、確定申告してもらえばいいのでしょうか? それとも、会社で年末調整すべきでしょうか? 年末調整するとしたら、どのようにするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、請負時の分は支払調書を渡し、社員になってからのものは源泉徴収票を… はい。 >それとも、会社で年末調整すべきでしょうか… 給与所得の部分のみ年末調整してもかまいませんが、したとしても事業所得が 20万以下でない限り、本人の確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm それなら最初から何もしないほうが手間が省けます。 事業所得の分まで年末調整の対象になることは絶対ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tamiemon96
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回答No.1
・ 年末調整ができるのは、あくまでも「給与所得」だけです。 ・ 請負の部分は「事業所得」になりますので、確定申告は必要です。 ・ 請負時代の必要経費は、本人が計算することになります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 今回は確定申告してもらえばいいわけですね。
お礼
ありがとうございます。 良く分かりました!