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住宅ローン減税は受けられないのでしょうか2
こんにちは しつこく質問してしまいすみません。 1度質問していますが、お礼が遅くなり、核心を確認できなかったので・・教えてください。 前回の質問は以下です。 17年より35年で計1800万円の借り入れをフラット35と変動金利を併用してます。 それぞれ2,5%、1,8%の金利です。 1年目は自分で確定申告をして、14万円の還付金がありました。 サラリーマンのため、昨年控除申告書を会社に出したところ、住宅補給金を受けているので利息合計から補給金合計を差し引いた残額が、借入金の年末残高に対し1%を下回るものは年末控除対象外とのことで戻ってきてしまいました。社内の人が数人書類を戻されたとのことで、うちだけではなかったため、なんとなくそのまま去年は調べもせずに終わってしまいましたが、 今年も銀行から残高証明書が届くと、本当に受けられないのか、すっきりしません。 住宅ローン減税について調べてみたところ、社内融資で1%を切る金利で借りている場合は対象外という項目はありましたが、住宅補給金もそれに値するのでしょうか? ちなみに、毎月28300円の補給金があります。 そこで、ご丁寧に、以下の回答を頂きました。 基準利率に達しない使用者からの借入金等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/0... (1)18,000,000円×2.5%=450,000円 (2)28,300円×12ヶ月=339,600円 (3)(1)-(2)=110,400円(年間実質利子負担額) (4)110,400円/18,000,000円=0.613%<1% ⇒1%(基準利率)未満の利子負担。 法律の趣旨としては、会社から無利息で借入を行う隠れ蓑に 社外で借入を行い、利息は会社が負担することを封じた経緯があるようです。 このため、住宅手当等の場合は所得税の課税対象なりますが 使用者からのいわゆる利子補給金は、所得税では課税対象とならないようです。 ・・・内容は理解できましたが、つまり、、自分で確定申告に行っても、減税は受けられないということでしょうか。。 本当にしつこく申しわけありません。
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- unos1201
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>No.1225 住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 >なお、次の借入金又は債務は、この特別控除の対象となりません。 >(2) 使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回る利率となる借入金又は債務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm >自分で確定申告に行っても、減税は受けられないということでしょうか。 あなたの場合には、三つの要件のすべてに当てはまる借入金又は債務のうち、3番目の利子補給により、利息が1%を下回る負担に相当しますので、住宅減税の対象になりません。 >住宅補給金もそれに値するのでしょうか? >使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回る利率となる借入金又は債務 まさにこれに該当しますので、住宅減税の対象ではないのです。申請はできますが、否認されることになります。心配なら、税務署に書類などを持って、確認されると、納得できると思います。