最終弁論期日について(裁判の流れについて)

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟の原告として不当利得返還請求の裁判をしているのですが、勉強不足のため、わからないことだらけで困っております。
  • 次回口頭弁論が7回目となりますが、裁判官が「次回最終弁論期日と予定として、出したいものがあれば、出して下さい」と、言われました。このことは、次回で口頭弁論を終わるということでしょうか?
  • 質問内容:1. 前回、被告の出した準備書面に対して、反論をして、原告として今までにしていなっかた新たな主張をすることは可能でしょうか? 2. また、新たな甲号証を提出したいのですが、時期に遅れたとして、受理してもらえないのでしょうか? 3. もし、判決となる場合、「次回で口頭弁論を終わります」と明確に裁判官から言い渡されるのでしょうか? 4. 私としては、被告の主張に対して、反論が不十分な部分がありまして主張の補強として次回の準備書面に書くことは可能でしょうか? 5. 一連の取引を認めてもらえそうもない為、「陳述書」を提出しようかと思っていますが、ここまで来て、遅すぎたとして受理されないのでしょうか?受理してもられるのであれば、後悔しないように精一杯、書こうと思います。
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最終弁論期日について(裁判の流れについて)

本人訴訟の原告として不当利得返還請求の裁判をしているのですが、勉強不足のため、わからないことだらけで困っております。長文になりますが是非、教えていただきたいと思います。 次回口頭弁論が7回目となりますが、裁判官が「次回最終弁論期日と予定として、出したいものがあれば、出して下さい」と、言われました。このことは、次回で口頭弁論を終わるということでしょうか? そこで、質問させて頂きたいのですが、 1、前回、被告の出した準備書面に対して、反論をして、原告として今までにしていなっかた新たな主張をすることは可能でしょうか? 2、また、新たな甲号証を提出したいのですが、時期に遅れたとして、受理してもらえないのでしょうか? 3、もし、判決となる場合、「次回で口頭弁論を終わります」と明確に裁判官から言い渡されるのでしょうか? 4、私としては、被告の主張に対して、反論が不十分な部分がありまして主張の補強として次回の準備書面に書くことは可能でしょうか? 5、一連の取引を認めてもらえそうもない為、「陳述書」を提出しようかと思っていますが、ここまで来て、遅すぎたとして受理されないのでしょうか?受理してもられるのであれば、後悔しないように精一杯、書こうと思います。 素人の質問で申しわけないのですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • petra-jor
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回答No.2

裁判官が「次回最終弁論期日と予定として、 出したいものがあれば、出して下さい」と、言われました。 とありますので、 次回の第7回口頭弁論期日で、 原告被告からよほどのものが提出されない限り、 裁判官は弁論を終結すると思います。 そして、次々回の第8回口頭弁論期日が判決言渡となります。 なお、弁論終結後に、準備書面や証拠が提出されても、 判決の基礎には一切なりません。 1について 前回の被告準備書面に対する反論は問題なく提出し、陳述できるでしょう。 新たな主張がどのようなものか分かりませんが、裁判の審理に重要(必要) なものであれば、原告は本人訴訟なので、 裁判官は時期に遅れていることを理由に駄目とは言わないと思いますが、 新たな主張の書面は2週間前までには出した方がいいですね。 2について 裁判の審理に重要(必要)なものであれば、以下「上記1について」と同じです。 3について はい。「弁論を終結します。」あるいは、 「では終結して、次回、判決期日は○月○日午後1時10分です。」 等と言うと思います。 4について 可能です。 5について 簡単に言いますと、 準備書面は法律的な主張・反論を記載する書面です。 証拠は準備書面に記載した主張・反論を裏付けるものです。 そして、証拠説明書は、立証趣旨を明確にして 法律的な主張・反論と、証拠を結びつけるものです。 なお、原告が一番最初に出す準備書面が訴状、 被告が一番最初に出す準備書面が答弁書となります。 陳述書は、作成者、すなわち、ご質問の場合は原告本人の 認識を記載する書面であり、証拠です。 したがって、甲号証となります。 ただし、一般の方には、 記載する内容が法律的な主張・反論に属するものか、 認識に属するものか、分かりにくいと思いますし、 ポイントに絞って陳述書を作成するのは難しいと思いますが、 陳述書は証拠ですから、 すでに提出している証拠で証明できていないところを 重点的に記載するよう心がけてください。 最後に、1~5については、裁判官が判断することですから、 裁判官の考え次第です。

sakujirama
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。 >新たな主張がどのようなものか分かりませんが 「一連一体」の取引と認めてくれそうもない雰囲気なので、借り増し時の契約書を甲号証で出します。それに合わせて、陳述書も書きます。 >すでに提出している証拠で証明できていないところを 重点的に記載するよう心がけてください。 提出の時期、期日2週間前までに、甲号証で証明できないところを重点的に書きます。詳細なアドバイスありがとうございました。 ここまで来ると、裁判官が「被告の代理人ン?」って見えてきます。ので、恋文の如く、証拠になるように、陳述書を書きたいと思います。 長文にわたりアドバイスいただきまして本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 裁判官が言うように出したいものを出してくださいと言っているので準備書面も証拠も陳述書も出せます。判決になる前に明確に次で終わると言ってくれます。  

sakujirama
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 早速、準備書面、証拠、陳述書に取り掛かりたいと思います。 さらに、質問で申し訳ないのですが、「陳述書」を甲○号証として提出するべきでしょうか? または、証拠説明書として提出したほうが、いいのでしょうか? 「陳述書」の内容に関してのことに対して、甲号証は付けるべきなのでしょうか? 質問ばかりで、申し訳ありませんが、教えて戴けませんでしょうか?宜しくお願い致します。

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