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滞納 税金 有限 設立 変更 代表

親族から休眠会社(有限)を譲り受ける事になりました。 自分が代表として株式会社への変更手続きを行いたいと考えているのですが、 自分は住民税滞納、国保滞納という状況です。 このような場合、変更手続きは不可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.1

「住民税滞納、国保滞納」だけでしたら、有限会社の譲受や株式会社への変更は可能です。取締役になることができないのは、個人の場合、「成年被後見人若しくは被保佐人」「会社法などで罰金刑以上の刑に処せられてから2年が経っていないとき」「その他の法律で禁固以上の刑に処せられているとき」の3つの場合だけです。(ちょっとアバウトに書きましたが・・・。)

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