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国際結婚

友人とその彼についてですが・・・ 現在スイスに住むイタリア国籍の彼と友人は婚約中です、今は未だ彼はスイス在住ですが、近々日本に来て結婚式・入籍し、そのまま日本にしばらく2人で住む予定です。(彼女の家族と仕事などの都合で、日本にいるようです)その彼が日本に来てから、市役所・イタリア大使館とで彼女と入籍(彼の短期、観光ビザ中の滞在に)を日本ですることは可能でしょうか? それともどうしても現在彼が住んでいるスイスで、日本での結婚式後、わざわざ2人は戻って、あちらのイタリア大使館かスイス市役所(?)で入籍しないとまずいのでしょうか?? もし何かお分かりになりましたらお願いいたします。

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回答No.2

イタリア国籍なら「短期滞在」査証は免除で3ヶ月入国できますね。 その滞在中に婚姻届を日本の市区町村役場にすることはできます。 彼の旅券・婚姻要件具備証明書が必要になります。 「婚姻要件具備証明書」をイタリア大使館からもらうのに、出生証明書等が必要かもしれません。 イタリア大使館での婚姻手続きはイタリア大使館へお問い合わせを。 国によっては自国内での告示期間何ヶ月かの後でしか婚姻成立しなかったり、 アメリカなど外国居住地で婚姻した証明書さえあれば婚姻証明になり、 自国大使館への別途届出は不要、だったります。 婚姻後も日本に滞在するのに、婚姻成立後「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請が必要です。3ヶ月の上陸許可期間中に必要書類を揃えて入管に申請できれば、結果が来るまで日本に滞在できます。旅券に申請中のスタンプを押して返してくれます。万一不許可でも出国猶予期間を1~2週間くらいはもらえます。 イタリア側の婚姻手続き・婚姻証明書の発行がスムーズに期間内にできるかどうかが鍵になります。

purebio
質問者

お礼

細かな説明でとてもご親切にありがとうございました。 これをそっくり友人に話してみます。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

国際結婚、離婚、外国人の死亡届、なんでもできます。 大使館、領事館のHPに、自国民の上記の手続きについて書かれてますから それを見れば、分かります。 なお、南極大陸のよう各国大使館のないところでは、できません。 詳細は超面倒です。

purebio
質問者

お礼

そうですね、おっしゃる通りでうね、大使館でそれらの手続きできますね。スイス在住っていう辞典が引っかかってしまったのですが、イタリア国籍だから、イタリア大使館で全て済みますね! ご丁寧にどうもありがとうございました。

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