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確定申告

平成19年12月分の給料は1月に受け取りますよね。 その分の給料は平成19年分の所得として20年の3月に確定申告するのか、20年分のものとして21年の3月に申告するのか どっちなのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109384
noname#109384
回答No.2

平成19年にもらった所得をまでを、平成20年3月までに確定申告します。 具体的には、例えば平成19年12月25日にもらった給料までの分を確定申告時の対象とします。 平成20年1月に受け取った給料は、次年度の確定申告の対象です。 以上、確定申告としての話で、大部分のサラリーマンは、年末調整で終えて、確定申告はしないと思います。

tyakurasan
質問者

お礼

わかりやすい回答どうもありがとうございます○ 理解できました(~o~)

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

給料ということは会社員ですよね? となると会社によってまちまちだと思うのですが。 確定申告するということは、結局は源泉徴収票が 必要になってきます。 一般的には支給日で1月から12月の12ヶ月で計算し ますが(現金主義)1月分から12月分の12ヶ月分で 計算(発生主義)してもOKです。 ですから会社でもらった源泉徴収票の金額が現金 主義での計算(合計)なのか発生主義での計算( 合計)なのかでまちまちですよ。

tyakurasan
質問者

お礼

わかりました(^.^) ありがとうございます○

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

実際に貰った分が年中の収入になります。 ですから、今年中の収入について、来年(19年分)の確定申告と言う事になります。

tyakurasan
質問者

お礼

わかりました。 どうもアリガトウゴザイマス○

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

給料の場合は年末調整ですよね。年末調整は支給日を基準にして暦年で判断しますので、12月分の給料を翌年1月に支給されるとその所得は翌年のものとして判定します。

tyakurasan
質問者

お礼

どうもありがとうございます(^.^) 参考にさせていただきます○

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