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飼い猫と判明 今後の対応
今年の春から猫が家に遊びに来ています。 春の時点では野良猫なのか通い猫(地域猫)なのか飼い猫なのか分からなかったのです。しかし最近になってその猫が飼い猫だと分かりました。 問題はわたしが、地域猫だと勘違いをして定期的に餌付けをしていたことです。ミルクをあげ続けて半年になります。一日に3回は顔を見せにやって来ます。ミルクを出すまで近所迷惑なくらい泣いて帰りません。 飼い主様と連絡をとって、我が家でもエサをあげることを承諾してもらえれば、と希望しています。しかし我ながらずうずうしいお願いだと思いますし、半年も経って今さらご挨拶に伺うのも腰が引けてしまいます。 猫を飼っている皆さんは、他人が自分の猫にエサをあげていたと分かったとき、どう思われますか?カドのたたないご挨拶の仕方ってあるでしょうか?
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近所に野良猫に餌付けをしている家があり、私の家にそのネコなのか近所の飼い猫なのか区別がつきませんが「栄養状態の良い、完全な野良猫ではないと推測される猫」が入ってきて糞をして困っております。 超音波猫撃退機を庭の要所に置いて糞害は何とか防いでおりますが、超音波の死角になる所で猫が日向ぼっこしていることがあります。 そういう場合、威嚇のために石を「適当な強さで」投げつけて追い払います。猫は敏捷ですので石に当たることはありませんが、間抜けな猫がいて石に当たって死んでしまった場合、法律的にどうなるでしょう? <前提> 死んだ猫は「飼い猫」とします。 飼い主の管理下になく、近所を勝手に歩いていて拙宅の庭に入ってきたものとします。 飼い猫である旨、飼い主が誰である旨の表示はないものとします。 同等の猫をペットショップで買うと10万円するものとします。 当該飼い猫が頻繁に拙宅に入ってきて日向ぼっこをしていた事実が認められるとします。(証明するのが難しいですが) 石を投げたのは猫を威嚇して追い払うためであり、殺す意思はなかったと認められるものとします。(これも証明するのが難しいですが) 私が思うに * 刑事上の器物損壊罪(刑法)、動物愛護法44条1項違反 * 民事上の不法行為に係る損害賠償債務 が発生しそうですが、どんなものでしょうか。 猫というペットは、犬と違って、飼い主の管理を離れて行動するのが普通ですし、野良猫と飼い猫の区別が難しく、どこの飼い猫か知ることは通常不可能です。どの程度「私有財産」「愛護動物」としての保護が認められるのか、識者の方のご教示をお待ちします。 また、このケースで「死んだ猫が野良猫であった」場合は、民事上の責任は問題とならず、野良猫は誰の所有物でもないので刑法の器物損壊罪は成立せず、野良猫は動物愛護法の定める「愛護動物」に当たらないので同法44条1項も適用されない、即ち法的には何も生じないと解してよろしいでしょうか?
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