• ベストアンサー

農地に建物

農地を利用して収穫体験型の料理教室をしようと思っています。キッチンつきの建物(平屋)を建てようと思っていますが、土地について法律上どのような手続きがいりますか?またどういうところに頼めば料理教室にピッタリの建物を安く作っていただけるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>土地について法律上どのような手続きがいりますか? 農地と言っても、 市街化区域の農地、 調整区域の農地 と 2とおりあります。 また、 調整区域には、 青地と白地が存在します。 これが記載されていないので、まともな回答は受けれませんが、 今回は、調整区域の白地のあなたの所有の農地として回答します。 農業委員会に提出する農地法4条許可申請が必要です。 農業委員会は、毎月月始めが締め切りで、 月末に農業委員会に諮り、翌月の県にあがります。 これが、許認可が県が持っているパターンです。 また、建築がありますので、 店舗の建築は、 都市計画法の34-1の許可申請が必要です。 簡単な流れ図で、右側のページです。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html なお都市計画法は、 明日からは新基準で施行されます。 都市計画法第34条第1号の許可基準(平成19年11月30日から) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijun34-1.htm 立地基準を都市計画法で審査しますので、 都計法がOKなら、農地法もOKになると思われます。

その他の回答 (3)

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.3

地域にも寄りますが、 農地に勝手に立てても農業委員会は文句を言わない 地区があります。この場合には、工務店に発注するだけです。 近所の工務店では、この手の「不必要な届け出をしない」ところが結構あります。 一例としては、 農地転用の承諾が必要な隣接地主との間隔をあけて額縁転用で許認可を取って、隣接地主の土地内に家を建設。道路の転用幅が3mで、6mの入り口用道路を建設 農地転用の届出を出さずに家(電気・公営水道付)を建設 国有地内にブタ小屋を建設。ブタ小屋を改修して自宅に変更。 があります。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

農地転用が必要です、市街化区域で建築基準法上の道路に面していれば簡単ですが道路がなければ難しいし、市街化調整区域であればなお難しいです。 上記の条件はクリアできたとしても、水道はありますか?土地の前に水道管がなくて遠くから引いてくるとしたらかなりコストがかかります。 その他色んな問題がありますから、設計事務所、工務店などで相談してみてください。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

農地転用手続きが必要になりますから転用可能かどうかまず農業委員会に問い合わせする必要があります。 転用可能でしたら費用はかかりますが手続きは行政書士さんに頼んだ方が間違いないです。 >またどういうところに頼めば料理教室にピッタリの建物を安く作っていただけるんでしょうか? 頼む前にどういったイメージの建物、内装、間取りかを大まかでいいまで固めてから、工務店、設計事務所などに相談された方がいいです。 ちなみにご存知だとは思いますが宅地転用すれば当然固定資産税は大幅にアップします。

関連するQ&A

  • 農地を買い受け不適格者が買うには?

    競売(特別売却)で建物(農地への違法建築物です)を買い受けしようと考えています. ここの土地が同じ担保に入っていたのですが農地のため競売に出さていません. 所有者は破産手続きに2年以上もかかっており早く免責を受けたいので土地の所有権はいらないと言いますが、私が農地買い受け適格者ではないため私の名義にすることができず、 法定地上権は成立するとの事で賃貸借契約でこの土地を利用することになります.  (1)将来この土地の規制が外れたときに所有権を確実に私の物にするためにはどうすればいいですか?  (2)債権者は1社なのですが建物と一緒に土地の抵当権も抹消してくれるものでしょうか? 買い受け期限が迫っていますので早く教えていただきたいです. よろしくお願いします

  • 土地の農地転用について

    不動産に農地を転用してもらいその後購入予定なのですが、その場合の建物は最低建蔽率20%以上の大きさで建てないといけないと言われました。土地は300坪あり、それだと平屋でも60坪というものになります。 本当でしょうか?平屋で30坪以内で考えていたので、何か良い方法はないでしょうか?

  • 家を広い農地に隣接して建てたい

    家を建てたいのですが、将来家庭菜園で自給したいと思っております。 家はダイニングキッチン、トイレ、風呂と、あと5畳一間か二間の平屋でいいとおもっています。途上国での生活経験があるので、キッチン、風呂については、自分でトタン屋根とかまどをこしらえて、屋外でもいいとも思っています。現在地方の大都市のやや郊外に暮らし、主人は車で30分ほどで通勤しています。 土地を探すと農地で500平方メートル1000万と、とても魅力的なものもあるのですが、農地なので家がたてられません。 家を建てられる土地になると同じ面積でも4~5千万と、とても手が出ません。 ほとんど畑に使いたいのに、住宅用の土地をそれほど広く買うのもなんだか嫌です。 どうにか2000万以下で、菜園用の広い土地、小さい家を建てる方法はないでしょうか? 農地の隣接した家用の土地ってないんですか? 

  • 農地を売りたいのですが・・・

    両親が借金返済のためにバブルの頃に購入していた300坪の田舎の土地を売りたいと不動産屋に相談しました。 最初は場所的にえらく山の中なので心配していたのですが、「景観もよく別荘地として売れる」と言っていただき喜んだのもつかの間、そこが農地として登録されていたことがわかり「農地なら売れない。建物を建てて宅地に変えて売るなどしなければいけない」と言われ、すっかり落胆してしまいました。もちろん建物を建てるお金はありません。 建物を建てるにしても「農地転用」などの申請をしなければならないようですし、どうするのが一番よい方法なのかわからず困っております。 いい方法をご存知でしたらお教え願えないでしょうか?

  • 農地に建っている建物部分を宅地に分筆できる?

    すみませんが、詳しい方、教えて頂けましたら助かります。 当方、新規就農を考えている者です。 過去1・2年、自宅用の土地を含めて農地を探していたところ、先日、建物付きの農地が売りに出ていることを不動産屋さんに教えてもらいました。私の住んでいる場所は、特別に市街化調整区域ではなく、都市計画区域外のエリアです。 建物は、昭和24年に売主が勝手に建てた古屋で、分筆されておらず、地目「田」の区画の一つに建てられています(建物はその区画の3分の1程度の面積を占める)。すべての区画を合わせて3.5反程度のため、宅地部分を除いて5反を超えるように他にも借りるか、買おうと考えています。 建物はリフォームが必要なので、いくらか費用を投じなければなりません。そこで、不安材料が出てきます。 建物付きの農地を仮登記として購入して、建物が建っている部分のみ分筆して、宅地として切り離して所有したいと考えていますが、それは、仮登記の段階でも地目変更は可能でしょうか? 農家になる予定ではありますが、完全に準備が整っている訳ではなく、もしも、追加として必要な農地を見つけられず、農業委員会への許可申請がスムーズに行かない場合、最悪、その農地を手放す可能性が出るかもしれません。 ただ、建物にはそれなりの費用を投じてリフォームする予定なので、少なくともその家だけは自分の所有として残したいと考えています。農家になった状態を維持している間のみその建物および建物のある土地を安全に所有できるのか、それとも、仮登記の段階でも、宅地部分のみ切り離して地目を宅地に変更できるのか、そのあたりに不安があります。リフォームに資金を投じても、農家になれない場合は家も失う可能性があるのか、どなたか教えて頂けましたら幸いです。 また、もし建物部分を切り離して、農地ではなく、宅地として所有できるとしたら、建物のある地目「田」の区画のどこに線引きを行うべきか、基準となるものがあるのかどうかも教えて頂けましたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 農地転用

    土地の購入を考えています。その土地は地目は農地で市街化調整区域です。近隣で生まれ育ちましたので建築する際も問題ないと思うのですが? 土地の購入にあたって、農地転用の手続きを近所の方の知り合いの行政書士に依頼しました。金額の方が気になりますので、行政書士に聞いた所、私が留守の時に簡単な書類を頂きました。 (測量代、分筆登記、建物表示、建物保存登記、住所変更、農地法関係、都市計画法関係、収入印紙、戸籍関係)と書いてあるだけで、80万円弱掛かると妻が言われたのですが、農地転用を実際に行政書士等に依頼した事のある方、この提示された金額が妥当のものか、教えて下さい。

  • 農地法のついて

    農地法についてお教えください 以前は農地だったところが、開発行為(都市計画法)および農地法によって造成され、宅地となり、分譲されているところがありますが、そもそも論として、 土地だけの分譲とかは認めれられるのでしょうか? 開発行為(都市計画法上)は、「建物ありき」での許可だったはず。 農地法上についても、同様なんでしょうか? 宅建業法違反では? ご存知の方おおしえください。

  • 農地転用について

    お聞きしたいことがあります。 農地転用後に建築確認を受けて建物が建っているのですが、どうやら土地の一部が農地のままになっているようです。現状をみて地目は決まると言うことをお聞きしましたので、現在も建物がそのままある場合はすぐに宅地への地目変更が可能でしょうか?よろしくお願い致します。

  • 農地

    遊休農地を強制貸し出しさせる法律ができるようですが、個人でも、簡単に、借りられるのでしょうか。 家庭菜園をする程度の土地を購入もしくは、借用したいと考えています。

  • 農地法5条申請について

    住宅兼小さな店舗を建てられる土地を探しています。手頃な土地があったのですが、 地目が、畑で 農地法5条申請が必要と記載がありました。 申請すれば、住宅兼店舗の建物を建てることができますか? また、申請や手続きは複雑でしょうか? 申請代行や手続きのおおよその費用、他に注意事項なども教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。