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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:困っています!失業保険をもらうことは不可能でしょうか?)

失業保険の申請について困っています!

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社に登録していましたが、同じ派遣先で働くことができず契約変更を要求されました。
  • 派遣会社からは「失業保険はあなたに不利になることはない」と言われました。
  • しかし、病気で解雇された後に失業保険の申請をしに行ったところ、期限が過ぎていて受けられないことがわかりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

はっきり申し上げて絶望的です。 公共職業安定所の話から、派遣元会社が適法に別会社を持っていて、適法に雇用保険の資格得喪手続きを行っているようです。 雇用保険の受給資格を見る算定対象期間に表面上被保険者資格の喪失が発生(法改正前に退職しているので1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)しております。 であれば、2006年7月の離職扱いで受給資格が発生しており、受給期間の1年経過で権利が消滅しています。(雇用保険法14条3項) 表面上の転籍(?)後の派遣会社での退職で受給資格を得ることができていない(5ヶ月間の被保険者期間)ので基本手当の受給は無理かと思われます。 余談ですが、長期間同一の派遣先で就業する場合の注意事項として、 労働者派遣法40条の項目を知っていればお得になることがあります。 要約ですが、 1.派遣先は3年を超える期間の労働者の派遣役務の提供を受けてはならない。(適用除外業務あり) 2.派遣先事業主は1年以上の継続派遣労働者がいる同一の業務に労働者を雇入れるときは、当該1年以上の派遣労働者を雇入れるよう努めなければならない。 3.派遣先事業主は3年以上の継続派遣労働者がいる同一の業務に労働者を雇入れるときは、当該3年以上の派遣労働者を雇用契約の申込みをしなければならない。 今回抵触すると思われるのが、 第40条の4 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 第35条の2第2項の規定による通知とは派遣元から3年を超えるので、それ以上派遣することができないという通知のことで、 3年を超えてさらに質問者さんの派遣を受け入れていますので、本来、派遣先が雇入れを申し込まなければなりません。 離職した後のことなのでもう手遅れかもしれませんが、 参考までに http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

neko153
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。やはり法律的に無理ですよね・・・。 派遣会社の名前変更の契約の時もサインしてから 派遣会社が私の勤務期間が3年より1ヶ月オーバーしていたことに気づいたのか 後日、日付を改ざんしてもう一度サインしてくれと頼まれたことを覚えています。 正社員になれるのでは?と聞いたときも いろいろ理由を言われてこのままの派遣で働く方向に流れていきました。 なんだか悔しいですけどしょうがないですね。 今後はこのようなことにならないようにします。

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その他の回答 (1)

  • takeao6
  • ベストアンサー率17% (35/203)
回答No.1

労働相談コーナーに電話してみてはいかがですか?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
neko153
質問者

お礼

回答ありがとうございます。数日前にも行ったのですが 窓口の方も悩んでいました。最後の手段で労働局に行った方がいい・・・とか。 なかなか難しいですね。

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