• ベストアンサー

解雇予告手当

お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.8

>解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 これを前提に回答します(解雇予告除外認定を受けていれば、会社は「認定書」を提示するでしょうから、「認定書」の提示がなければ、まず認定されていないでしょう)。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? これは、就業規則の記述(規定)の有無或いは説明の有無等は全く関係ありません。労働基準法第20条(解雇の予告)最優先です。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 可能です。逆に解雇予告手当が払われなければ解雇自体が無効になります。解雇予告手当が払われてはじめて解雇が有効に成立します。 但し、実務的には、解雇されたことを立証できないと、chita2008さんの解雇予告手当支払の請求について、労働基準監督署や裁判所が会社に対して解雇予告手当の支払を指導したり、命令したりできなくなる恐れもありますので、解雇(予告)通知書等「解雇」されたことを証明できる文書(離職証明書でも離職理由「解雇」が証明できます)を手に入れることがベストです。

chita2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりやすくとても参考になりました。 解雇通知書は手元にあるので、請求してみようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

個人的な理由により罰金刑を受け・・・・ http://blogs.yahoo.co.jp/makoto_santa/15016571.html を見てね。ひょっとして不当解雇?共産党に電話だ~無料弁護士相談もありますね。ユニオンという労働組合に入りましょう。 絶対にやめてはいけないよ。自主退職になるから・・・ これを狙っていたのかな? 後、解雇する場合は会社から文書をもらう権利があります。 口頭なら遅刻してでもいいから行きましょうね。 就業規則の定めに反して懲戒委員会を開催せず、これに代替する措置が執られたとも認められないこと等を理由として、懲戒解雇が無効とされた。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1109-3c1.html 重要 http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/kaikode.htm 相談窓口 http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html とりあえず朝一番で上のユニオンと監督署に電話してそのまま会社に行く事かな? 一番問題はどのような罰金か?でしょうね

chita2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先のサイトは知らなかったので、参考になりました。 調べものをしてると、検索のしかたが悪いのかどうしてもループになりがちなので 質問してよかったと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Drgon
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

補足が入りましたので・・・ >解雇理由として個人的な理由により罰金刑を受け、周囲に知られてしまったことによる社名を汚したとの事です。 この理由ではたぶん『解雇予告除外認定』審査が通らないと思います。 会社で定める就業規則は会社のルールであって法律ではありません。 ですので、就業規則上から懲戒解雇と言われてもそれがそのまま即座解雇と認められるかは別物です。 どうしてもお金が必要であれば労基署に相談するのがBESTです。

chita2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、請求してみます。 本当に助かりました ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

解雇予告除外認定を会社側が受けなくても、懲戒解雇で一刀両断にすることが出来る例がたくさんあります。 裁判などの判例がありますから、詳細は弁護士に相談してください。 1.違法行為を働いた場合   (窃盗や傷害など刑法に違反) 2.社命に背いて、自家用車等を使用し、交通事故を引き起こした場合   (加害者の場合) 3.社命に背いて、会社に損害を与える行為を行った場合 4.インターネット・電子メールの私的利用 その他にもたくさんあります。 解雇理由の補足を。

chita2008
質問者

補足

解雇理由として個人的な理由により罰金刑を受け、周囲に知られてしまったことによる社名を汚したとの事です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 懲戒解雇の場合、不可能でしよう。 また、退職金も受け取り不可の可能性が高いです。 >就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 就業規則の内容は違法ではありません。 なおさら、解雇予告手当ては不可能でしよう。 >今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、 就業規則云々は、存在する事が社会的常識になっています。 会社組織で、従業員を雇用する場合は就業規則が必要となっています。 就業規則が無い会社組織(職場)は存在しません。 一般的な予告解雇は、30日前に通告を行わなかった場合のみ一か月分の給与を支払う義務が会社にあります。 反対に、30日以上前に通告した場合は支払い義務はありません。 今回の場合、懲戒解雇原因が一般的に懲戒処分が正当かどうかが問題になります。 原因が分からない状態では、正しい解答は不可能です。 >労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 この認定に関しては、あまり意味がありません。

chita2008
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 懲戒解雇を受けた時点で、手当等期待してなかったのですが調べているうちに判断に迷い質問した次第です。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Drgon
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

はじめまして。 お困りのようですので、ご協力いたします。 とは言っても、完璧にお答えすることは出来ませんが…。 まず、1・2の解雇予告手当についてですが、『労務士に任せてあるので…』 と言うことであれば支払われるかと思います。 と言うのは、あなたが"何故"会社側より懲戒解雇の処分を受けたか分からないのですが、"よほどの理由"がない限りは懲戒解雇自体が認められないからです。 また、解雇の予告が30日以上前に行われなかった場合には手当の支給をしなければなりません。 が、これは懲戒解雇以上に厳しい審査がありますので、まず支払わずにはいられません。 確かに会社は余計な出費を抑えたいと思います。ですからあなたが書き込みをされたような抵抗をするでしょうし、また今後もするでしょう。 あなたが余程の問題を起こしたのでなければ労基署に相談をするのが一番かと思います。

chita2008
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 会社側から懲戒解雇された理由には納得しているのですが、請求する権利があるのかどうかの判断に困っていました。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

確かに労働基準法で解雇予告期間として30日前に予告することが必要ですが、 懲戒解雇(会社にとって不利益なことをして解雇された等)であるなら、会社としては即日解雇が可能です。 もちろん解雇予告手当等も発生はしません。

chita2008
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 会社側の権利として懲戒解雇(即日解雇)できるのは理解してるのですが、法律上懲戒解雇というのは無くどのように判断したらよいのか分からず質問した次第です。 参考にさていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

懲戒解雇の場合、会社側は解雇予告手当を支払う必要はありません。 就業規則に書いてあろうがなかろうが関係ないです。就業規則に書いてなくても、支払う必要はありません。

chita2008
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当を請求したら損害賠償

    解雇予告手当を請求しています。 試用期間最終日に即日解雇されました。 解雇予告手当を請求したところ10日後に払うからと言われその日は帰りました。 10日になり今から行きますと会社に電話を入れると弁護士から書類が届くと思うから今日はこなくていいと言われました。 書類が届き開けて見ると、 身に覚えのない理由と懲戒解雇なので解雇予告手当は支払いませんと書かれていました。 労基に相談したところ解雇予告手当除外認定が受理されていないので請求できると聞き、請求書を簡易書留で会社の代理人の弁護士に送りました。 振込期日になっても振り込まれていなかったので再度労基に行きました。 指導してくれるみたいです。 ここからなんですが。 昨日会社の代理人弁護士から返事がきました。 重要データの削除が確認できました、削除時間も確認済みです。 このまま解雇予告手当を請求されるのであればこちらも損害賠償を請求せざるを得ません。 と書かれていました。 論点が違うように思います。 試用期間だから解雇予告手当を支払わなくていいと思い即日解雇 ↓ 試用期間でも支払わなくてはならないと知り身に覚えのない理由で懲戒解雇 ↓ 懲戒解雇でも除外認定がおりてない限り解雇予告手当は支払わなければならないと知り、また身に覚えのないことで損害賠償をすると脅し 会社側の弁護士からの圧力もあり結構しんどいです。 労基ってこんなことでは厳しく取り締まったりしてくれないですか? ないことばっかり並べられてどうにか払わないで済むようにしようとしてるのが見え見えです。 次はどんな理由で支払うのを拒むのかある意味興味は湧きますがいつまでこれが続くのかと思うと疲れてしまいます。 従業員は私1人なんです。 労基が書類送検などの処置ってやはりもっと悪質で被害者人数とかにもよるんでしょうか? 私1人とかじゃやっぱりだめですかね... またこの弁護士は罪に問われないんでしょうか? 弁護士にもがっかりです。 昨日も今日も労基がお休みなのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当てのことで(前回の質問に引き続きます)

    10/13日に即日解雇を言い渡されました。その時に後のことを考え解雇通知書を作成してもらうようにしました。10/14に社長から電話があり、「労務士と話したところ、法的にそれを発行する義務はない」との旨を告げられました。 本日、労働基準監督署に出向いたところ、「解雇通知書はあくまで会社側の意向であって必ずしも発行する必要はない」とのことでした。しかし「解雇理由証明書」というものは法的に雇用していた者に出さなければならないので請求することはできる。」とのことでした。また、「解雇予告手当ても法律で定めたものなので請求することができる」と言われ、今日にでも会社に行きその旨を社長に話したほうがいい、と指導されました。会社に電話をし、社長と会うアポイントをとろうと思いましたが、今日は外出中とのことでアポイントがとれませんでした。 そこでなのですが、今このサイトで解雇関係の質問を読んでいたところ、「解雇予告手当てを請求したら民事的に訴えると会社側に言われた」というものをみつけました。私は次の職がすぐ見つかる保障はないのでできれば解雇予告手当てを貰いたいと思っています。しかしながら訴えられてしまっては心理的にも費用的にももたなくなるのでは、、、また、今後の就職にも差し支えるのでは、、、と思ってしまい、解雇予告手当てを請求するのが怖くなってきました。労働基準監督署の方は、あくまであなたの問題だからという風な感じでした。ハローワークにもいきましたが、不運だと思って早く次の職を探しなさい、とのことでした。 もし、私が金銭的に余裕があって、今回の解雇をすんなり受け流せる余裕があれば・・と自分のダメさを非常に感じます。 やはり解雇予告手当てを請求するのは辞めたほうがいいのでしょうか?

  • 解雇予告手当

    会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

  • 解雇予告手当、労働基準法の違反

    まず始めに以前もたくさんの方にお世話になりました、ありがとうございます。 以前質問させていただいた続きになるんですが。 身に覚えのない理由で即日解雇懲戒解雇を伝えられ解雇になりました。 その後労基に行き伝えたところ、懲戒解雇であろうと普通解雇であろうと解雇予告手当除外認定というのを会社側が労基から受理されていない限り支払わなければならないみたいなんです。 なのでその部分が載っている労働基準法のコピーをいただいて解雇予告手当請求書と一緒に会社の弁護士に本日郵送しました。 労基の担当の方は「弁護士はこの(労働基準法)勉強をしてきてるのにね、おかしいね」って言ってました。 ここからが疑問なんですが。 弁護士なら労働基準法のことは理解していますよね。 この労働基準法を提示すれば弁護士はわかってくれますよね? 請求書を送り、支払い指定日を過ぎても振り込まれていない場合労基から指導してくれるみたいなんですけど労基やあっせんなどは強制力がないと以前お聞きました。 支払いを拒否した場合、労働基準法を違反しているのがわかっていても少額裁判などにまでしないとだめなんでしょうか? 違反を見つけても労基からの強制力ってないんでしょうか? 会社代理人の弁護士はそれはまずいですよと会社を説得してくれるといいのですが。 労基の担当の方に聞くの忘れて今頃もやもやしてます。

  • 解雇予告手当てのことで、困っています。

    質問は2つあります 1つは。今日、解雇予告手当てのことで、前の会社の経理と直接話をしました。 直接会う前に、解雇予告手当て請求書を送っています。 今日の話では、予告手当て請求書をとりさげるのなら、自己都合の退職ですます。 そのまま請求するのであれば、私のせいで起きた実損害分の請求と懲戒免職にするとのことです。裁判に持ち込んでも構わないと会社はいっています。 実損害分を請求されると、今は無職ですし払う力はありません。このまま解雇予告手当請求は取り下げたほうがよいのでしょうか。 やめる直前に社長本人から、激しい言葉でののしられ、病院で見てもらえ、クビだともいわれています。 これが悔しくてしかたありません。 2つ目は。雇用保険にも加入していない会社だったため、失業保険が受けられません。 さかのっぼって、払い受け取る資格をもらえるそうですが、難しいことなのでしょうか。 監督署や失業保険の資格取得のための請求をして、次の仕事を探し応募したときに不利になることはあるのでしょうか。 不安な気持ちで書いたため可笑しな文章になっていますが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当と雇用保険

    見習社員として15ヶ月もの間働いていましたが、 その間は時給で、月190時間ほど働いていましが、 社会保険、雇用保険は加入してもらっていませんでした。 11月5日に、上司に呼ばれ「今日限りで辞めて欲しい」と言われ即日解雇されたのですが、解雇予告の話は無く、11月7日に労働基準監督署に行き相談すると、解雇予告の請求は出来るし、雇用保険もさかのぼって加入できるといわれました。 監督署の人は、まず会社にその旨を伝えたほうがいいといわれ、会社に請求すると、「解雇予告手当ては出していない」と言われ、後ほど掛けなおすといわれました。11月10日会社に電話すると、「今から30日間だけ戻って会社で働いていい」みたいな事を言われました。 明らかに予告手当てを払いたくないからと思い断りたいのですが、この場合は会社は30日の予告を与えたことになるのですか?

  • 解雇予告手当てについて

    今年5月から病気のため休職しておりました会社から、就業規則により”就業規則の休職期間の満了による自然退職”に該当するので10月末で自然退職になりますと、10月25日過ぎにメールで突然通知が有り、退職の結果となってしまいました。 そういう就業規則が有る事自体も会社側からは、休職中の間、私には何の周知も有りませんでした。 休職期間満了による自然退職も、解雇予告手当ての対象となるのでしょうか? 退職後も不利益な扱いを受けておりますので、請求可能であれば請求しようと思います。 こういうケースに詳しい方おられましたら、ご教授宜しくお願いします。

  • 解雇から懲戒解雇

    11月1日に会社より「解雇」宣告をされました。 書面ではなく 口頭での解雇でしたので、再度 「解雇ですね?」と確認しました。 即日解雇でしたので、解雇予告手当を請求しました。 後日、会社から呼び出しがあったので、話をしている時に、「懲戒解雇」と言われました。 私は 11月1日に 社長から「解雇」と聞いていますがと言いましたが、「懲戒解雇のつもりで言った」 と言いました。 その時に 書面で「解雇」である証明をもらっておけばよかったのですが、もらっていません。 最初に「解雇」と言いながら、後日「懲戒解雇」に出来るのでしょうか? また、懲戒解雇の場合、労働基準監督署の承認が必要であるような事をインターネットで 必要である事を記載してたのですが 承認が必要なのでしょうか? 解雇理由は、就業規則に反するが理由です。 よろしくお願いいたします

このQ&Aのポイント
  • EP-880ANでExcelで作成した文をプリントしようとすると、スキャナーエラー033001が発生し、プリントができません。
  • EPSON社製品のEP-880ANにおいて、スキャナーエラー033001が点灯して作動しない問題が発生しています。
  • EP-880ANのスイッチを入れると、スキャナーエラー033001が表示され、プリントができません。
回答を見る