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これって違法になるのでしょうか?

これって違法になるのか教えてください。 海外の切手を貼り付けした封筒を雑貨として販売しようとしています。 ただし、切手の箇所は、海外の郵便切手の形をまねてシールにして製作したものを使っています。 それを貼り付けして、その上からスタンプを押したものを雑貨として販売予定です。 あくまで雑貨としての販売です。 その封筒を使って、実際に投函などはできません。 この場合の、海外の郵便切手の形をまねて作ることって違法なんでしょうか? わかる方おりましたらぜひよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

郵便法第84条の規定について下の方が詳細に書いてらっしゃいますので、細かいことは省きますが、有価証券などの偽造が重く処罰されているのは、それらの公共的信用の保護、特に貨幣の場合は国家の通貨発行権もからんでくるため、特に厳罰に処されます。郵便法の切手偽造も同様の趣旨であるとされています。 そうすると、この事例では、切手を郵便機能として利用するのではなく、美術品・アートとして利用するに過ぎないということなので、特に郵便法に抵触することはないだろうと思います。もちろん、切手に芸術的価値があるのは否定できず、日本の切手は特に芸術性が高いということで、使用済み切手を海外の恵まれない子供たちに寄付していたという話を聞いたことがあります。ただ、切手の目的はあくまで郵便機能であり、芸術品ではないということです。雑貨屋として販売し、スタンプまで押して郵便機能を滅失させているのですから、客観的に見ても「行使の目的」がないことは明らかでしょう。 ただ、その海外の切手が、著作権や意匠権など知的財産権の問題があることは否定できず、ひょっとしたらその知的財産権所有者が損害賠償を請求してくる可能性がないともいえません。

noname#127502
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#160975
noname#160975
回答No.5

NO3の方が書かれている郵便法の84条にあるように「行使の目的・・・」とあるので今回の件は行使の目的ではなく雑貨としてのアート的な使い方ですので、郵便法には該当しません。 ただNO4の方が言われているように、勝手にまねると肖像権とか著作権とかにひっかかることになります。「まねる」がどの程度なのかわからないので判断できませんが、そっくりそのままだともしかしたら問題になるかもしれません。

noname#127502
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

郵便法に以下の規定があります。 第八十四条 (切手類を偽造する等の罪)  行使の目的をもつて公社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(...)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。 ○2  前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 よって、外国の切手も対象になりますし、国外で行っても対象となります。 また、 第八十五条 (未遂罪及び予備罪)  第七十六条乃至第七十八条、第八十条、第八十三条及び前条の未遂罪は、これを罰する。 ○2  前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。 によりその未遂も予備も処罰対象となります。 但し、いずれの場合も“行使の目的”が条件になっているので、真に“行使の目的”がなければ犯罪を構成しません。これは行為者の“意図”なので外形的に判断できる事柄ではなく、多くの場合心証(最終的には裁判所)によって判断されることになります。 例えば、図柄は非常に類似しているが、サイズが1メートル四方といったような切手であれば“行使の目的”を認められるケースは少ないでしょうが、本物とほとんど見分けがつかないのであれば、“行使の目的”があったと判断されても仕方が無いでしょう。 また、実際に行使しなくても、“行使の目的で...偽造し”とあるので、作った時点で既遂となります。 また、最後の“若しくはその交付を受けた者”も犯罪を構成するので、下手に販売した場合、客も巻き込むことが考えられます。 しかも、84条で処罰される場合、その刑は10年以下の懲役なので割と重い犯罪となっています。 もし実行されるのであれば、十分な事前調査が必要と思われます。

noname#127502
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 回答ありがとうございました。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

正確にジャッジしてもらった方が良いでしょう。 経済産業省のURL貼りましたので確認して下さい。 (ノーアクションレター制度)

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html
noname#127502
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございました。 こういうのがあるとはとても参考になります。 HPを拝見してみたら、結構時間を要するものなんですね。

  • n31792
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

要するに偽造ってことですよね ちょっとそれはヤバイんじゃないすか…

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