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過去の年末調整について

chikarakunの回答

回答No.1

遺族年金は非課税所得なので、税法上の扶養の所得要件である所得38万円以内の計算には加えません。パートでの給与収入がおありだったとのことなので、それぞれ年分の源泉徴収票ないし納税通知や所得証明等にて所得(所得38万円以内/給与収入103万円以内)を確認されたうえで、あなたのそれぞれの年分の源泉徴収票を添えて確定申告してください。5年間は遡れます。※ただし、医療費控除等で確定申告を済ませている年分についてはそれぞれの年から1年経過したのちの法定申告期限(3/15)までの更正請求が必要です。

yuzunaka
質問者

お礼

ありがとうございました。確定申告はしたことがないので、申告してこようと思います。とても参考になりました。

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