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相続財産としての堀車庫は、構築物?

坂道に家を建てた場合、石垣を積んで、その上に家を建てます。 このとき、石垣を掘って車庫を造ったりしますが、この場合の車庫は、構築物? それとも家屋?  相続財産として申告する場合、どちらになるのでしょう?

noname#19560
noname#19560

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

この場合の車庫が、構築物と家屋のいずれになるかは、建物が完成して、市の固定資産税の評価額を決定するときに、どちらになるかが決められます。 そして、3方が壁で囲まれていて屋根がある場合は、建物として認定されます。 相続税の申告でも、建物として申告します。 この件の照会先は、市の固定資産税係りで、問い合わせると、上記のような回答をされます。 

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

家に付属した単なる車庫は、構築物です。 登記の必要な大規模なものなら、家屋になるでしょうが、今回のものは、それほど大げさでないようですね。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

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