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証拠契約について
証拠契約について教えてください。 証拠契約について、具体例をあげて、それが許されるのか否かを教えてください。
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私も寡聞にして「証拠契約」という言葉を聞きませんが、民事訴訟法の分野でということであれば、ひょっとして「証拠制限契約」のことでしょうか。 旧民事訴訟法下に「準備手続」という制度がありましたが、それは争点の複雑な事件について、当事者間に主張や立証方法を制限する契約(証拠制限契約)を成立させ、「本体」たる口頭弁論における審理を迅速・簡明化させる-つまり準備手続調書に記載されなかった主張や立証方法は、口頭弁論では制限されたという、そのことでしょうか? それとも、当事者間で訴訟外において締結された同旨の契約が、一種の妨訴抗弁になるかどうか、というようなお話でしょうか? ちなみに「証拠契約の研究」という本が法律文化社から出ているようですが、私も、その内容を承知していません。
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- katyan1234
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回答No.1
意味不明です。
質問者
補足
民事訴訟法のことなんです。 今、勉強中なので・・・。
お礼
ありがとうございました。 証拠制限契約は、証拠契約の一例だそうです。 他には、自白契約などもあるみたいで・・・。 証拠制限契約の説明ありがとうございました。