抱き合わせ販売に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 某TVゲームソフトの販売について、必ずメモリーカードが付属することに疑問がある。
  • ユーザーは既にメモリーカードを持っている場合、メモリーカードが余ってしまい不便な状況になる。
  • メモリーカード無しでゲームソフトを購入する選択肢がないことに疑問を感じるが、法的に問題がないのか不明。
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抱き合わせ販売?

某TVゲームソフトの販売についてですが ・そのゲームソフトには必ずメモリーカードが付属する ・ユーザーはそのゲームソフトをメモリーカード無しで購入する事が出来ない ・そのゲームソフトはメモリーカードを利用することがある ・メモリーカードの利用はユーザーの任意であり、無くても楽しめる ・メモリーカードは単独で販売されている ・そのゲームソフトのメモリーカード利用量は全体の2割程度である ・そのゲームソフトとメモリーカードの販売元は異なる会社である つまり、 ユーザーは既にメモリーカードを持っている場合、 強制的にメモリーカードが付属されても持て余してしまう。 だったらメモリーカードを付属しないパッケージを用意し、 その分だけ、ゲームソフトの価格を下げて欲しい、 と思う状況が発生します。 メモリーカード無しでそのゲームソフトを買う選択肢が無いというのは ユーザーには不利益なことだと感じるのですが、 これは法的に問題が無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.4

#1のBokkemonです。 公正取引委員会告示第15号(昭57年6月18日)の第10号で、以下のような定めがあります。   10(抱き合わせ販売等)   相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する   事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。 この定めは「取引の相手方に対して不当に不利益を与えたり、競争者を市場から排除するおそれのあるような場合」を規制するものです。 (公正取引委員会 独占禁止法の概要 「2 独占禁止法はどのようなことを規制しているのでしょう」より) Microsoft社がWindows付属でWebブラウザとしてInternet Explorerをつけていたことが問題とされたのですが、これはWindowsがPCのOSとして独占的地位にあったため、その支配的地位を利用して(Netscape Navigatorなどの)競合他社の排斥を狙った競争阻害行為であるとみなされたからです。 それでは、ご相談の例がどうかとみますと、特定のゲームソフトに使われているからといって、メモリーカードの市場を支配しているほどのゲームソフトだとは思われませんし、ソフトウェアにそのメモリーカードを必要とするステップが2割程度あることから、メモリーカードの添付そのものは不利益を及ぼすと言うよりはゲームソフトの全ての機能を利用できるようにするために合理的な理由があるものと思われますし、価格自体もパッケージ価格の2割程度であるということであれば、「取引の相手方に対して不当に不利益を与える」ことにもあたらないと思われます。 つまり、 独占禁止法の問題とする事案ではないと思われます。 既に述べたように、消費者契約法の規制対象でもありませんから、「抱き合わせ販売」とは言い難いものと思われます。 「ユーザーは既にメモリーカードを持っている場合、強制的にメモリーカードが付属されても持て余してしまう」ということですが、販売元からすれば『既にメモリーカードを持っている人を前提に販売を考える』というのは、自ら市場の幅を狭めてしまいますし、却って機能全てをそのままでは使用できないことがクレームになりかねないものです。したがって、セットでパッケージを構成することに著しい不合理があるとは言えず、#2の方が言われている規制とは全く状況が異なるものと思います。

mokonoko
質問者

お礼

2度にわたるご回答ありがとうございます。 なるほど、 >ゲームソフトの全ての機能を利用できるようにするために合理的な理由がある >価格自体もパッケージ価格の2割程度であるということであれば、「取引の相手方に対して不当に不利益を与える」ことにもあたらない この2点に関してほぼ納得できました。 引用前者において合理的に解釈できるものの、商慣習とは異なる手法であり、 違和感のある部分でした。 後者については「割合」として問題無いと判断出来るものであって、その部分 については5割(ソフトと同額)等になるとまた判断が変わってくる可能性が あると解釈しました。 (ここからは愚痴です) しかしまぁ、近日中に3例目が出ることが明らかになっているだけに これらのソフトを全て買えばメモリーカードが3枚も手に入るわけで。 でもこの3作品のメモリーカード利用率は足しても1枚の5割程度。 著しい不合理ではないかもしれないけど、不合理さを感じる部分ではあります。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

確かにリピーターを意識するのなら不親切だとも言えますが、メーカーのマーケティング戦術なのでしょう。 メモリつきとメモリなしの選択ができればいいのですが、きっとパッケージデザインやら流通・在庫管理やら、売上管理などの手間が二重にかかるため、却ってコストアップになり、価格競争戦略上問題が出てくると言う判断ではないかと思います。

mokonoko
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 また愚痴みたいになってしまうのですが、最初からメモリーカード無し のみで売れば(定価ベースで)1000円以上安く売れるはずです。 商慣習的にはメモリーカード無しが当たり前であり、当の3件の作品は リピーターを意識した続編ゲームソフトなので、うーんどうしたものか。 というところです。 (一応、ソフトメーカー側には苦言という形で報告はしていますが)

回答No.3

私の考えとしてはNo.1のかたと似たような感じですかね。 どちらかというと「抱き合わせ」というよりは、 「おまけ付き」あるいは「それを含めてワンセット」という気がします。 「ワンセット」というと、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、 たとえて言うならば、新しいゲーム機を買う時、本体のほかに コントローラやACアダプタがセットになってついてくることに 文句を言う人は、そうそういませんよね。 「私はACアダプタはいらないから、その分だけ安くしてちょうだい」 といったりは、普通しませんよね。 また、メモリーカードなしバージョンを作る、というのも パッケージやら何やらを作り直す分だけ、かえって高くつきそうな気がします。 そのメモリーカードの値段が、ゲームソフト自体と比較してずいぶん高い、 などというのなら少し事情は変わってくるかもしれませんが・・・

mokonoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ACアダプタの例えは必要度という面において本件と差があると思います。 ゲーム機にACアダプタは必須であり、これが無いことには機能しないのが前提です。 一般消費者がACアダプタは別売りで当然だと言う商慣習があるなら別ですが、 本件では必要さにおいて対等に判断する事例としては不充分な気がします。 ちなみにメモリーカード価格はそのゲームソフト価格の2割程度になります。

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

抱き合わせ販売は独占禁止法で禁止されています。 MicrosoftがWindows95にInternet Explorerを抱き合わせ販売しようとして問題になったのは、覚えている人も多いと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200t.htm#7
mokonoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に 抵触する可能性を疑っています。 過去にゲームソフトに関して品薄となった人気ソフトに在庫過多となった 不人気ソフトを小売店が勝手にセット販売をして問題になったと記憶しているのですが、 本件では小売店の問題ではなく、どのような販売ルートを取っても メモリーカードが強制的に付属されるという販売形態となっているわけです。 ただ、本件の事例はかなり最近で二例も確認しているので なぜ問題にならないのかが私には(今のところ)理解できません。 引き続きコメントを頂ければ幸いです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

消費者契約法で規制される「抱き合わせ販売」とは消費者に誤認を生じさせる場合で、消費者を騙して『誤認』をさせ、その誤認によって購入意思を抱かせようとする販売方法を規制するものです。 たとえば、「ゲームソフトは内容がWindowsに標準添付されているものと全く同じなのに、メモリーカードをつけて全く別のソフトであるかのように告知し、実態はメモリーだけを販売していたに等しい」という場合には、抱き合わせ販売(誤認によって購入意思を抱かせた)だと言えるでしょうが、パッケージにどんなオマケをつけるのかは販売元の裁量に属する事柄でしょう。 本当は「ゲームソフトの価格に大きな影響を与えている」としても、メーカーの自由な判断(経営判断)ですし、誤認を招くものでない以上、「メモリは単なるオマケです」と言われても否定するだけの根拠は乏しいと思います。 結局は、「セット販売に納得しないのなら買っていただかなくて結構です」ということになるのではないでしょうか。

mokonoko
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 消費者契約法というものを知らなかったのですが、消費者に対して誤認 させることを防ぐという意味合いである事は分かりました。 そういう意味で本件は消費者契約法において抵触するの物ではないと思います。 ただ、どうも抱き合わせ販売とは違う性質である気がします。 そもそも「抱き合わせ販売」に相当する法律用語が無い(と思う)ので その辺りは質問の主旨を誤解をさせてしまったかもしれません。失礼致しました。

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