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これは違反ですか?

解決したと思ったのでIDは削除しましたが、まだ聞きたいことがあったので新たにIDを作りました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3521361.htmlに同件別質問をした際の詳細を載せていますのでご覧の上回答をお願いします。 懸賞に当選し、当選商品の定価は2万円とありました。 しかし、調べたところ販売歴はありませんでした。 以前ニュースで販売歴のない商品の値段を記載することは違法だとありました。 正確な情報が欲しいです。 これは違法かどうか、対処法も教えてください。

みんなの回答

  • Sin-jp
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回答No.2

同商法の不当性を一般消費者が証明するのは大仕事でしょう。 第一に問い合わせの景品表示法上「定価の詐称」となるケースです。 しかし、今回は訪問販売や小規模店舗での展示販売でも販売実績です。 また市販されていない場合も、景品類を提供する者がそれを入手した価格、 類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常 購入する場合の価格を算定し、その価格による、とされます。 司法が腰を上げてくれない限り、グレーゾーンは調べようもありません。 第二に懸賞としての適性。 対象商品の当選がなかったり、特別賞の当選自体が「詐欺」該当する可能性。 しかし、辞退も可能とのこと、おそらくは合法の範囲で調整されているでしょう。 第三に同景品表示法上で「有利誤認」となる可能性。 商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って 宣伝したり,競争業者が販売する商品よりも特に安いわけでもないのに、 あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示です。 これは本体だけではなく、カートリッジ販売の有利誤認、という可能性もあります。 また、カートリッジの契約書面が同時に送られてきたなら違法の可能性は高いです。 実体から「2万円の賞品を差し上げますからカートリッジを買ってください」の商法と 解釈されれば、同法の「過大な景品の規制」の方にひっかかります。 しかし、その解釈は微妙と思われます。 景表法関連については下記の窓口から申告することができます。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/madoguchi.html 他方、「カートリッジの販売契約」については「通信販売」ですから、 特定商取引法の対象となり、その表示義務違反なども考えられます。 が、実際は契約段階で送付されたり、小さく明記されていたりするかもしれません。 「カートリッジ1個購入後でないとキャンセルできない」という仕組みそのものが 怪しいのですが、通信販売にはクーリングオフの義務はありません。 同意してたら契約成立、しかも解約するまで自動的に引き落とされても合法です。 そして特定商取引法は、俗に言う「悪徳商法」を規制するという目的があるため、 取引全体について確認したいなら、むしろこちらの窓口が良いと思われます。 参考URLに載せておきます。 また広い意味での消費者トラブルであれば、まず「国民生活センター」や 「消費者センター」へ問い合わせるのもよいでしょう。 その語句で検索すれば、すぐに窓口が見つかるはずです。 余談ながら、今回正確な情報が欲しいと言われれば、答えにくいものです。 このような商法では、書類などの詳細(いつどのタイミングで送られてきたか) まで見なければ判断がつきませんし、中途半端な状況でお答えすることは 貴兄だけでなく、相手企業に対しても失礼に当たるかと存じますので。 #個人的な「感想」ですが、今回のケースは合法か違法か、と問われれば、  いろいろ調べた挙句、意外と合法となってしまうような気もしています。  もちろん、心情的には消費者側に賛同するからこそ、投稿したのですが・・・ 是非一度、ご自身で各所へ問い合わせされる事をお薦めします。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents2.html
noname#47756
質問者

お礼

遅くなりました。 大きな進展がありましたので、それに対応していました。 こちらが「気軽」に質問したところ質問には答えず意味不明な返答を繰り返し、怖くなったのか一方的に連絡を絶たれてしまいました。 明らかに個人のど素人詐欺師です。 アドバイスに従い景品表示法違反ではないかと公正取引委員会に通報しました。 通報フォームを全部記入すれば状況を報告するとあったので、全部記入しましたが、まったく報告はありません。 期待はしていませんが、最終的には逮捕を願ってます。(自己満足に)

noname#47756
質問者

補足

追加情報:連絡をたたれる直前脅迫まがいのメールが届きました。 今後同様の被害を受けた方、詳細の保存用に情報を掲載しておきます。 当選通知メール件名:★☆おめでとうございます!プレゼント当選のお知らせ☆★ プレゼント主催者:生活やすらぎ館 セカンドチャンス特別賞 企画 / 担当 堀越 東京都港区南青山2-17-3 URL http://www.kyohou.net/ Mail pre@kyohou.net TEL: 03-5474-4629(ブレンズ・カスタマーセンター) ※お電話での特別賞の辞退は当システム上、お受けしておりません。  辞退を希望される場合は、辞退用フォームからお願いいたします。 商品提供スポンサー:アクアサービス(株)東京青山FC 参考URL:http://urectanoc.net/aqua/ 悪徳商法方法:お湯も使える「アズサーバー浄水器」本体(定価\20,000) もしくは、「マイナスイオン浄水シャワー」本体(定価\15,000) のうちお好きなもの1点をプレゼントいたします。 浄水器本体+カートリッジ(3990円)が無料プレゼントになります! 被害者から一言:悪徳商法です。信用せず辞退してください。 また、別の懸賞に当選した際も簡単に信用せずに、商品名、スポンサー名、なんでもOKです。必ず調べて確証を持ってから受け取ってください。 あいまいな場合は気軽にしつこく問い合わせてみてください。 悪徳商法なら文が適当かつ乱暴になってきます。

回答No.1

景品表示法引っかかるのではないでしょうか ただ、この法律にはたとえば大手携帯電話会社3社が法律違反として警告を受けています。新聞などで警告について報道されていますけど、それで逮捕者とかはでていませんよね。それに、携帯電話会社が悪徳だなんていう人は少ないですよね。 このプレゼントが悪いものかどうかを、この法律を違反したかどうかだけで見極めることはできないと思います。 ただし、この法律に違反しているかいないかだけでなく、全体的に怪しいかどうか判断するようにしたほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/keihyo/yuri.html
noname#47756
質問者

お礼

遅くなりました。 大きな進展がありましたので、それに対応していました。 こちらが「気軽」に質問したところ質問には答えず意味不明な返答を繰り返し一方的に連絡を絶たれてしまいました。 アドバイスに従い景品表示法違反ではないかと公正取引委員会に通報しました。 通報フォームを全部記入すれば状況を報告するとあったので、全部記入しましたが、まったく報告はありません。 期待はしていませんが、最終的には逮捕を願ってます。(自己満足に)

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