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所得税がないけど、源泉徴収票を発行してもらえる?

今月からちょこっとアルバイトをしているのですが、今月と来月でいっても6万ぐらいにしかなりません。 なので、所得税も引かれることはないと思うのですが、配偶者控除の103万以上にまであと6千円ぐらいなので、できれば発行してもらった方がお得なのかな?と思っています。 お得かどうかも気になるのですが、もしお得だとしたら発行してもらえますか?? イロイロ調べてみたのですが、ちょっと理解できなくて(;><) すみませんが、ご存じの方はお教え下さい<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

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  • maosuke
  • ベストアンサー率33% (30/90)
回答No.4

 #2です。  お礼のところで書いてあったのは、質問者様の年末調整を旦那様の会社でお願いしたという事でしょうか?  それであったら、できません。  あくまで出来るのは「旦那様の扶養に入ること」であり、質問者様の支払った分の年末調整(所得税の清算)は、現在在職しているところで行ってもらってください。  「旦那様の扶養に入ること」により、扶養(申請する)家族一人につき38万円の控除が受けることができます。  今回の場合、質問者様が扶養に入られるとなれば、旦那様と質問者様で2人分76万円の控除の対象となります。ただし、76万円の返金があるわけでなく、これに所得税率(収入額によります)を掛けた分が返金額となります。旦那様の収入の方が多いと思いますので、扶養控除を受けた方が良いというのは、このあたりからきています。  なお、所得税を支払ったはずなのに、源泉徴収票の記載が無いというのはおかしいので、発行された会社さんに聞いてみて下さいね。

その他の回答 (3)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

発行してもらえます。給与支払者に依頼してください。

lingo_66
質問者

お礼

リョウカイしました。 つぎのバイトの時に社長にお願いしようと思います。 有難うございました。

  • maosuke
  • ベストアンサー率33% (30/90)
回答No.2

 こんばんは。  たとえ、所得税が引かれていなくても、源泉徴収票は出して もらえますよ。 >今月からちょこっとアルバイトをしているのですが、今月と 来月でいっても6万ぐらいにしかなりません。なので、所得税も 引かれることはないと思うのですが、配偶者控除の103万以上に まであと6千円ぐらいなので、できれば発行してもらった方が お得なのかな?と思っています  前職があるという事でしょうか?配偶者さまの年末調整で 扶養家族と申告されるときは、発行してもらって添付すれば スムーズにいきます。  質問者様が今年の所得税を納めていないという事は、もちろん 年末調整での所得税返金もありませんので、103万円以下なら 配偶者様の扶養に入れ、その分の所得税の返金(配偶者様が 納められた分)がありますから    

lingo_66
質問者

お礼

ありがとうございます<(_ _)> 夫の年末調整でお願いしてもらえるか聞いたのですが、やってくれないと言われました・・・・・。 自分で確定申告に行きます・・・・。 この回答を拝見してから、源泉徴収票を見たら、なぜか源泉徴収額が0円で、これまで給料から引かれていた所得税が戻ってきていなくてかなりびっくりしてます・・・・。 給料明細を見ても、そのような内容は全くないのですが、これってその会社に聞いた方が良いですよね?? また質問になって済みません・・・・。

回答No.1

給与支払者には源泉徴収と源泉徴収票の発行義務があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/01/01.htm >配偶者控除の103万以上にまであと6千円ぐらいなので 意味不明です。配偶者特別控除を勘違いされてますか?配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除はできませんよ。

lingo_66
質問者

お礼

配偶者特別控除の間違いですね(;´∀`) すみません・・・。 配偶者特別控除の金額の103万まであと6千円ぐらいなのでって事です・・・・。 サイトを教えて下さり、有難うございました。

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