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減価償却 昨年間違えた額を申告してしまいました。
一昨年 新しい機械を6月に購入して 6か月分償却したのですが 去年も 本来12ヶ月償却するところを誤って 6か月分だけ償却してしまいました。 このままですと 償却が終了しても 残算価格+6か月分 余ってしまいます。 このような場合は どうしたらいいでしょうか?
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法人の場合 任意償却のため、法人の行った減価償却の範囲内でしか、損金は認められません。 >6か月分だけ償却してしまいました。 税法上それが正しい処理とされます。 今後は、償却後の簿価を基礎に簿価が1円になるまで通常に減価償却を行ってください。 個人の場合 強制償却で申告に誤りが有ります。 この場合経費が増加し税額が減少しますので、更正の請求を行います。 また更正の請求の期限が過ぎている場合等、更正の請求が出来ない場合は、 本来は償却しなかった部分は家事費とします。
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- tokoyu-mm
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去年の確定申告について「更正の請求」を行い、1年分の償却費を税務署に認めてもらう方法をとるしかないですね。 償却し忘れた費用分については、その年にしか認められませんから、他の年度での経費(償却費)には出来ません。 更正の請求の期限は、法定期限から1年後の「平成20年3月15日まで」となります。 (申告を間違えた場合:タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
お礼
僕も調べてみたのですが 調べ方がよくなかったようで 親切に答えていただいて質問してよかったです。 タックスアンサーまで調べてまでいただきまして 本当にありがとうございました。
- pbforce
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まだ修正申告できると思いますので、税務署に行って下さい。
お礼
はい 税務署へ行ってこようと思います アドバイス ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい説明をしていただきまして ありがとうございました。 参考にさせていただきます。