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減価償却 昨年間違えた額を申告してしまいました。

一昨年 新しい機械を6月に購入して 6か月分償却したのですが 去年も 本来12ヶ月償却するところを誤って  6か月分だけ償却してしまいました。 このままですと 償却が終了しても 残算価格+6か月分 余ってしまいます。 このような場合は どうしたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

法人の場合  任意償却のため、法人の行った減価償却の範囲内でしか、損金は認められません。  >6か月分だけ償却してしまいました。  税法上それが正しい処理とされます。  今後は、償却後の簿価を基礎に簿価が1円になるまで通常に減価償却を行ってください。 個人の場合  強制償却で申告に誤りが有ります。  この場合経費が増加し税額が減少しますので、更正の請求を行います。  また更正の請求の期限が過ぎている場合等、更正の請求が出来ない場合は、  本来は償却しなかった部分は家事費とします。

tosi555
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をしていただきまして ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.2

去年の確定申告について「更正の請求」を行い、1年分の償却費を税務署に認めてもらう方法をとるしかないですね。 償却し忘れた費用分については、その年にしか認められませんから、他の年度での経費(償却費)には出来ません。 更正の請求の期限は、法定期限から1年後の「平成20年3月15日まで」となります。 (申告を間違えた場合:タックスアンサーより) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

tosi555
質問者

お礼

僕も調べてみたのですが 調べ方がよくなかったようで 親切に答えていただいて質問してよかったです。 タックスアンサーまで調べてまでいただきまして  本当にありがとうございました。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

まだ修正申告できると思いますので、税務署に行って下さい。

tosi555
質問者

お礼

はい 税務署へ行ってこようと思います アドバイス ありがとうございました。

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