• 締切済み

駐車禁止除外指定車標章を掲出していて駐車違反

zorroの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.出向き説明すべきです。 2.警察を信じましょう。

matwhite
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。天下り先の開発、天下り先との癒着、ノルマ、面子もあるでしょうからどうも信用できません。

関連するQ&A

  • 駐車禁止標識のない所での駐車違反について

    教えて下さい<m(__)m> 駐車禁止標識のないところで駐車違反の黄色切符を貼られました。 違反状況を確認すると納得のいかないところがあるのですが ・「場所」の欄が実際は3丁目に置いていたのに「・・・・・4丁目14の付近道路(その他)」 となっている。 ・態様が「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)/禁止場所放置[15分間]/法定/交差点の側端から[2.1m]/高齢運転者等専用場所等 規制時間終日」 となっているのですが交差点の側端から[2.1m]はあっているのですがその場所は「高齢運転者等専用場所」ではありません。 おまわりさんが間違えて駐車違反の切符を貼ったということはまさかないでしょうか? 駐車禁止標識場所のない所で交差点の側端から[2.1m]というのが違反になるのであれば住所がまちがっているとかは関係ないものでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>

  • 駐車違反の標章

    3年弱前にバイクで駐車違反のワッカをつけられたのですが、たまたま手で外せたため、警察には行かず、標章は家に保管してあります。そのまま現在に至るのですが、標章を見るたびに反省をしております。それゆえ、正直に標章を届け出たいと最近思っております。 しかし、就職を半年後に控えているため、事が大きくなって前科がついてしまい、内定を取り消されてしまうのではないかと思うと、ちょっと怖いです。それゆえ、やっぱり届け出ないでおこうか、それとも就職後に届け出ようか、今すぐに届け出ようか、とあれこれ考えている毎日です。 このような場合、どうすればよろしいでしょうか?内定取り消しという事態が回避されれば、罰金等はどうなっても構わないのですが…。 なお、 ・住まいも違反場所も東京23区内 ・標章は壊してはいない ・催促の手紙は一度も来ていない ・標章をはずした後、外した状態で別の違反を犯したため、外したという事実は証明できてしまいます。

  • 駐車禁止除外指定車の駐車違反について

    歩行困難者使用中の標章掲示での駐車違反について 障害者福祉交流館へ出向いた際に、近くのパーキングメーターがふさがっていたため、会館近くの道路に駐車していました。用事が済み、戻ったところ駐車違反の黄色い標章がフロントガラスに貼付されていました。 理由が分からず、該当警察署へ問い合わせをしたところ、パーキングメーターのある道路だったためとの返答でした。 障害児を抱えた母としては、歩行が困難な子がいるための標章という認識があったため、近いところのパーキングメーターがふさがっていたための路駐と弁明しました。ところが、その折の回答が、下記の通りであり、それではなんのため駐車禁止除外指定車なのかと疑問を感じました。 パーキングメーターは60分のものである。  →60分待っている間に予定の用事が始まってしまう どなたも皆さんそうしています。妊娠中の方、子ども連れの方、皆さん我慢していらっしゃいます。 というようなやり取りがありました。障害児を持つ親としては、婦警の説明にあがった人々は歩行が困難ではあっても歩行ができる人々であって、うちの子どもたちのように歩行が困難であるということと違うような気がするのです。  婦警のしてきのように行動するべきであれば障害を持った人たちは自らの予定も我慢っしなければならないということなのでしょうか?  肉親の情があって、いささか身びいきな考えなのかもしれないのですが、どうにも割り切れない思いでいます。  そこで質問なのですが、パーキングメーターのある道路では駐車指定除外指定車の駐車は禁止されているのでしょうか?

  • 駐車禁止除外指定による駐車違反場所について

    障害者のため、銀座にある路上パーキングエリアの、枠外に短時間駐車したところ、違反切符を切られました。枠外といっても他に駐車禁止の標識はみあたらず、迷惑のない場所です。警察に問い合わせたところ、 「パーキングの枠外は免除標識があっても禁止」の一点張り。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html これも読みましたが、どこが該当するのか・・ 先月、交付を受けたばかりで、もよりの警察でも口頭での説明はとても簡易(2分弱)で、 その場でに私の質問への回答は、「標識にしたがい常識的に駐車すること」のみ。 パーキングエリアの説明はうけていません。が、標識の後ろに押された説明の受領印だけで「説明済み」とするといわれました。 この処分をどう理解すべきか、また、法律的にどう違反なのか、 詳しい方にご享受いただければ、と思います。 知っていれば停めたりしませんでした。 また、パーキングはしばらく待ちましたが空きませんでした。 よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反のステッカーについて

    放置車両確認標章(駐車違反) 違反状況欄で日時・時間・場所・態様を記入する欄で記入漏れがあった場合は法律的に違反を逃れる事ができるのでしょうか? どなたか教えてください

  • 駐車禁止違反の救済について

    自宅の駐車場(カーポート式)の前で駐車違反の標章を貼られました。 荷物の運びだし等ですぐに移動するつもりで1時間程駐車していたところ気が付いたらはられていました。道路は一方通行で我家は右側でカーポートの真ん前に右側駐車していました。標章は「放置車両確認標章」で態様は放置駐車違反(駐車禁止場所等)無余地場所放置 決定{駐車車両の右側部分余地2.5M} 以上ですが僅か4分間の確認と自宅のお入り口前と云う状況で腑に落ちません。 もちろんめんどくさがって駐禁場所に置いた私が悪いのですが住宅地の交通量も少ない道路上だけに救済は可能でしょうか。公訴して取り消される可能性はあるのでしょうか?ベストな対処法を教えて下さい。勿論ゴールド免許で過去駐車違反0です。

  • 駐車違反について

    今日< 駐車違反 > とかかれた黄色いステッカーが貼られていました (T_T) 違反状況のチェック項目は以下の通りです  ・駐停車禁止場所等 ・禁止場所放置 ・法定 ・交差点側端から0.2m ※開始日時から終了日時まで8分  お尋ねしたいことは (1) 「放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」と書いていますが、通知が来なければ違反金 も点数も引かれないのか? (2) 通知が来なくても、わざわざ出向いて違反金を払わなければいけないのか?  又、払わない場合のデメリットは? (3) 車両が親名義なので、そのままにしておくと親の免許点数が勝手に引かれてしまうことがあるのか?  (4) 違反金ってどのくらい? 違反は初めてでちょっと戸惑っております。 どう対処したらよいか教えてください。

  • バイク駐車違反のシール

    バイクに黄色い駐車違反というシールがついていました。 バイクのバックミラーに黄色いシールで 放置車両確認標章 と 下に大きく 駐車違反 その下に小さく 速やかに移動してください。 その下には違反状況 日時 場所 態様 などが書いており 真ん中に この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は、大阪府警公安委員会からの放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。と書かれていた紙で、 もう1ヶ月以上経ちますが納付書がきません。 バイクの所有者は主人なのですが使用していたのは妻の私です。 本屋さんの前に15分止めていました。 このまま来ないのでしょうか?

  • 駐車違反の点数

    本日原付に駐車違反の黄色いシールを貼られました。 態様には、「高齢運転者等専用場所等以外 放置駐車違反」と書かれています。 少しややこしいのですが、状況を説明すると この原付は今住んでいる県とは違う県で購入し、 ナンバープレートはかえずにそのまま使っていました。 原付のナンバープレートに登録されている住所と現住所が違うため、 放置違反金の納付書が昔の住所に送付されると面倒だと思い、 シールに記載されていた警察署の電話番号にかけて聞いてみたところ、 「駐車違反した場所から最寄りの交番に行って、納付書等の書類を受け取ってください」 と言われました。また、何点引かれるのかも聞いたところ、 「それは交番の人に決めてもらってください」 とのことでした。 なんとか点数が引かれることは回避したいと思っています。 駐車違反の違反金と点数について少し調べたところ、警察署に出頭せずに 違反金だけを払えば点数はひかれずに済むということもあるようなのですが・・・。 このような場合に、違反金だけを払って減点を避けたいときはどう行動するのが 一番いいのでしょうか。交番に行くのはまずいでしょうか。 拙い文章で申し訳ありません。何卒よろしくお願いします。

  • どちらの人間の駐車違反になるか

    走っている途中で突然エンストを起こし、車をやむを得ず駐禁と分かっている場所に止めました。 そこまでしか押せなかったので。 それで駐禁と分かっているので警察に行くのはいいのですが、そこまで運転していた人間が出頭すればいいのか、それともそこまで車を押した人間が出頭すればいいのでしょうか? 運転していた人にはすぐに代わりの車というか、バッテリー切れだったと思ったので車と道具を取りに行って貰いました。 この場合は私が出頭すればいいのでしょうか? それとステッカーのシールに 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 禁止場所放置(法定) 交差点の側端から3.1m と書かれています。 点数は3点で罰金は普通車なので18000円だと記憶していますが間違いないでしょうか? 私は車の所有者ですが、病気を患っているため最近免許は手放しています。 なのでそこまで運転していた人間に行って貰うべきなのかと思ったのですが、そこに止めるように言ったのも私ですし、押したのも私です。 それでどちらが行くべきか迷っています。 警察に相談すればいいのでしょうが、それだと免許がある方になりそうですし。 悪いのは私だと思っているので。 それから私は車を移動させてから発作が出たので、日陰にいって座っていたので警察が来たのに気付きませんでした。 その場で言えれば一番楽だったのですが、後からだと信じて貰えそうにもないので。 教えてください。