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本籍地の設定について

まもなく、入籍予定の者です。 私(女)は、山梨県に本籍も住民票も有ります。 彼(男)は、神奈川県に本籍も住民票も有ります。 新居は、山梨県になります。 入籍と同時に新戸籍が出来るといいますが この新戸籍(本籍地)を、神奈川にしたい場合 婚姻届を神奈川の本籍所在地の市役所に提出する必要が 有るのでしょうか? どなたかご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.3

NO.2です^^ >神奈川に新戸籍を作る場合も、戸籍謄本さえ準備すれば山梨で提出することが可能なんですね? 前述しましたが、どこででも提出は出来ます。 「提出する場所に、提出時に戸籍がない方の戸籍謄本」を用意するのです。 新しく籍を作る・作らないは関係ありません。 山梨で提出するのであれば、あなたの戸籍が今そこにあるわけなので、あなたの分は必要ありません。 彼のみ謄本が必要です。 神奈川であれば、彼のみそこに戸籍があるので、あなたの謄本が必要です。 婚姻届の「婚姻後の夫婦の新しい本籍」欄?に神奈川(彼のご自宅でしょうか?)を書き入れれば終了です。 どうしても不安であれば、婚姻届提出予定先の役所に問い合わせるのが一番です。 下記URLも参考にして下さい。

参考URL:
http://allabout.co.jp/relationship/wedding/closeup/CU20020318/index3.htm
annasui128
質問者

お礼

再びご回答いただきありがとうございました。 URLまで添付いただき大変ためになります。 ありがとうございました。とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

  • mosubaru
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回答No.2

こんにちは^^ 神奈川に出す必要はないですよ。 東京でも北海道でも沖縄でも、山梨・神奈川に限らずどこにでも婚姻届は出せます。 ただし、あなたの戸籍がある山梨で婚姻届を提出する場合は彼の戸籍謄本、彼の戸籍がある神奈川で婚姻届を提出する場合はあなたの戸籍謄本、それ以外の都道府県で婚姻届を提出する場合は2人の戸籍謄本が必要な筈です(この辺りはお調べでしょうが)。 これで、神奈川に戸籍を新たに作る事が出来ます。 私も来月、同じ状態で入籍します^^ 但し、私の場合はしばらく別居なんですw 間違いのないよう、希望の日に入籍出来る様になさって下さいね☆

annasui128
質問者

補足

ご結婚おめでとうございます。 ご回答いただきありがとうございます。 入籍希望日が土曜日なので、ミスが無いように気をつけます。 神奈川に新戸籍を作る場合も、戸籍謄本さえ準備すれば 山梨で提出することが可能なんですね?

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

昔は、本籍を動かすことは難しいことでもありましたが、現在は簡単に動かすことが出来ます。従って、どちらに本籍を設定するかは自由です。その場合にも、婚姻届等に本籍地を記入して現在の住居地に届出すれば、自動的に本籍地へ転送され登録されることになります。その場合、貴女の戸籍(実家の)は転出することになり、ご主人は、元の住居地に新たな戸籍が登録されることになります。

annasui128
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 度々申し訳有りませんが、再度質問ですが 神奈川県を本籍地とする場合も 山梨県の市役所(新居の市役所)に婚姻届けを 提出するだけで、良いという事でしょうか?

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