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増資の仕分?
有限会社>株式会社(譲渡制限あり)にともない 資本金を3,000千円>10,000千円に増資しました 例えば10月末決算で11月1日より株式会社移行として 10月中に銀行に増資分(7,000千円)を銀行口座に入金しておきます 役員2名が現在(有限)の持分に合わせてそれぞれ振込みしました この場合入金した時(前期)と、11月1日(当期期首)の 仕分け、経理処理を教えてください。 また注意点などもあったら合わせてアドバイスください よろしくお願いいたします。
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10月に増資を行い、別段預金を作らなかった場合は直接資金A/Cに入れることができます。 ですので、 入金時 普通預金7,000千円/資本金7,000千円 となります。 期首の仕訳はしなくてもOKだと思いましたよ。 有限会社→株式会社にするるから移行時に仕訳をするのではなくて、 特別な仕訳はなく入金時に処理してOKだと思います。 もし、不安がある場合は (入金時) 普通預金7,000千円/仮受金7,000千円 (11/1) 仮受金7,000千円/資本金7,000千円 としておいても大丈夫だと思います。 ただ、税理士事務所の方に「仮受金の内容は?」と聞かれる上にB/S上で負債が多く計上(まぁ、資産も増えますが)されるので決算書上は見苦しくなるかもしれません。 増資の場合の資本組入れの場合は税理士さんによって違う場合もありますので、関与されている税理士さんに聞いてみるのが一番です。
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- newcinema
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訂正 ひとけた多かったです。 入金時 別段預金7/新株式申込証拠金7 期首 普通預金7/別段預金7 新株式申込証拠金7/資本金7
お礼
遅くなって申し訳ありません 回答有難うございました
補足
回答有難うございます これだと10月中の口座残高が増えた仕分けにはならないのですね と言うことは借入金とかで処理するのでしょうか?
- newcinema
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入金時 別段預金70/新株式申込証拠金70 期首 普通預金70/別段預金70 新株式申込証拠金70/資本金70 です。(単位:百万円) 注意点 1.取締役会の決議で払込期日は11月1日になっていますか?払込期日に資本金に振り替えます。払い込み期間で定めた時は、出資履行日が資本金への振り替え日となります。会社法209条。 2.増資に関して登記変更が必要です。 3.大事なことなので書籍で調べましょう。教えて!gooでは回答が間違えている可能性もあります。
お礼
遅くなって申し訳ありません 回答有難うございました