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不動産所得の必要経費について

39歳一般企業に勤める会社員です。 10年ほど前に父親から相続した農地を今回新たに造成して、定期借地権契約(20年)でテナントへ貸すことになりました。 建物については借り手側で建てますが、土地造成にかかった費用については現在仲介した不動産業者が立て替えてくれています。 私自身も住宅や車のローンを抱えており、一括で支払う余裕もないので 今後地代収入から返済していくという話で進んでいます。 この借入金にあたる分については、不動産所得から必要経費として マイナス計上することはできるのでしょうか? 契約の段階でいろいろと不動産業者の不手際もあったので、無利息で返済する話をしております。 詳しい方いらっしゃれば教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この借入金にあたる分については、不動産所得から必要経費として… 借入金は、経費ではありません。 借り入れのための手数料および金利のみ、経費となります。 >不動産業者の不手際もあったので、無利息で返済する話をしております… 無利息であれば、経費となるものは全くないですね。 逆に、他人から無利息で借金すると言うことは、利息分が税法上の「贈与」に当たると解釈されます。 市中の一般的な金利に換算して、年間 110万円を超えるなら、贈与税の申告納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • knkr
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

経費とみなされると思います。私は税務関係のプロではありませんが、気になったので、回答させていただいたのですが、土地造成にかかる費用を捻出できる敷金等は借主のテナントから預かる事はできなかったのですか?地域性もありますし、建築する建築物の規模にもよりますが、少し気になりますが・・・最低でも建築物を取り壊すぐらいの敷金はあって当然かと思いますが、礼金等についてもどうなのでしょうか?すみません。質問の意図とは少しずれますが・・・

shige1968
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 当初は土地造成協力金という形でテナントからもらう形になって いたのですが、条件が折り合わずダメになってしまいました。 その原因もどちらかと言えば不動産業者及びデベロッパー(大手 ハウスメーカー)の不手際によるものであり、不動産業者も責任 を感じてか、そのような条件を提示したものと思われます。 定期借地権契約(20年)では基本的に更地での土地返却が条件と なりますので、敷金はもらえないのかなとも思います。 必要経費として計上できないのであれば、大幅な持ち出しになる ので土地活用して何のメリットがあったのかと考えざるを得ませ ん。

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