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警察が動いてくれません

デート商法をされ315万の被害にあいました。購入する前に300万以上の価値があると言われたのに詐欺にならないのですか?(ダイヤ0,5カラットのプラチナネックレスです。間違いなく300万はしません。)また販売員は警察に出会い系したのも、デート商法したのも会社の指示だと言いました。(警察から聞きました、何度も確認しました)会社も販売員も許せないです。これだけ詐欺の実態があるのに、被害届けが出せません。もう少し捜査はすると言っていましたが。特定商取引違反も多数あり、消費生活センターにも多数苦情ありです。これだけ悪徳なのに、何もできないんでしょうか?とりあえず、特定商取引の申出と県の消費生活条例の申出は行ないました。県の方は調査すると連絡がありました。何か手はないですか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

警察は消費者問題ではなかなか動いてくれないのが現実です。 おそらく個人で被害届けを出しても受理してくれないのがほとんどだと思います。 こういった場合はネットなどで呼びかけて 数人~数十人で被害届けを出すのがもっとも効果的です。 デート商法などで一番問題となるのが、契約時のやり取りです。 ですが契約時のやり取りはほぼ全てが水掛け論になってしまい、 どうしようもありません。 これが複数の人間の同じような被害届けがあれば 契約時の虚偽のセールストーク等が事実と推定されやすくなります。 なおデート商法ですが、クーリングオフ期間を過ぎていても 未だ全額を支払っていないのであれば 解約手続きを行うことで 今後の支払いを完全に止めてしまうことができます。 また、支払済みの金銭も返金要求が可能となります。 ただし宝石の国際価格なども算定する必要がありますので、 一度専門家へ相談してみるとよいかと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

警察の管理をする部署は県警の監察になります。いかなる法的根拠にもとづき、被害届けや告訴状の受理を拒むのか、まずはそこにご相談ください

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

2日位前に裁判してお金を取り戻した判決が出てますね デート商法被害の男性勝訴、業者「認諾」で全額支払い ・恋愛感情につけ込んで商品を販売するデート商法で、不当に高値でコートを購入  させられたとして、堺市内の男性(34)が大阪市内の衣料品販売会社などを相手に、  代金ほぼ全額と慰謝料10万円計約105万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が  大阪地裁であり、会社側が請求を認諾し、請求全額の支払いに応じていたことが  わかった。  デート商法については、被害者が羞恥(しゅうち)心から裁判などをためらうケースが  多く、男性は「泣き寝入りしている人たちのためにも提訴した意味があった」としている。  1審・大阪簡裁判決などによると、男性は2004年11月中旬、大阪市内で開かれた  人気ポップスグループのコンサートに出かけた際、会場近くの路上で、20歳代の  女性から「服の卸売会社に勤めている。アンケートをお願いしたい」と声を掛けられた。  携帯電話番号やメールアドレスなどを教えると、直後に「さっきはありがとう」とメールが  届き、頻繁に連絡を取り合うようになった。  弁護士に相談して・・裁判でもして下さい

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