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警察の「任意同行」

kawakawakawa13の回答

回答No.3

逮捕するには、逮捕状が必要で、逮捕状の発行を受けるためには、証拠と申請が必要です。 任意同行を求めてその後逮捕に至る場合、任意とはいえ、すでに自白を得ても得なくとも、確証がある場合です。 事情を聞きたいだけなら、手紙もしくは葉書、電話で出頭要請されます。 わざわざ「任意同行=迎えに来る」時点で、逮捕を前提としていると考えていいでしょう。

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