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失業給付金受給について。
今年の12月で契約社員として働いていた会社(A社)を契約期間満了で退社します。 今までは営業職だったのですが、事務職での転職を希望しておりまして、自分に事務が向いているかどうか確認するために、一時的に2月まで派遣で事務の仕事をしてみようと思っています。 この場合、今の会社を退職後、短期間でも働いてしまった場合は、受給資格がなくなってしまうのでしょうか? それとも、2月に派遣の仕事が終了したときに、(A社)の離職票をハローワークに持っていけば、7日間の待機期間後に給付制限なく受給できるのでしょうか? 教えてください。
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- ChaoPraya
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離職票の有効期間が1年なのではなく、基本手当の受給期間が、離職の日の翌日から起算して1年なんです。 2月の派遣の仕事が1,2月のみなら、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者に該当するので、雇用保険の被保険者資格の適用除外ですので、この場合はそもそも被保険者ではないので離職票は関係ありません。 また、前職の退職理由は期間満了ですので特定受給資格者に該当することはないです。 離職区分2B、か3Cですので、ANo.3さんの記述の通り給付制限のない一般受給資格者ですね。
- coco1701
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・2月に派遣の仕事が終了した後に、A社の離職票をハローワークにお持ちになり手続をして下さい ・離職票の退職理由が契約期間満了欄になっていた場合、一般受給資格者の給付制限無しになる可能性があります(自己都合退職の給付制限なしに該当)この場合は待期期間後受給期間になります・・詳細はハローワークでご確認下さい
- jfk26
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>この場合、今の会社を退職後、短期間でも働いてしまった場合は、受給資格がなくなってしまうのでしょうか? 離職票は離職してから1年間有効です、また手続き以前に働いても受給には関係ありません、問題になるのは手続きの後に働くことです。 つまり1年以内に受給が終了すれば全額受け取れます。 手続きの開始が遅れて1年過ぎた時点で、給付日数が残っていたとすればその残りの日数は無効になってしまいます。 >それとも、2月に派遣の仕事が終了したときに、(A社)の離職票をハローワークに持っていけば、7日間の待機期間後に給付制限なく受給できるのでしょうか? 給付制限のあるなしは離職票の退職理由によります、会社都合ならありませんし自己都合ならあります。
「特定受給資格者」としての判定を受けることになると思います。 ただし、受給資格が認められた場合でも今回の退職は自己都合となるでしょう、その場合は、「自発的に失業状態となるに至った者」になり、自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる、したがって、今回の理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめてから約4ヵ月後になるでしょう。 出来るのであれば、派遣での事務職をとりやめて、ハローワークの職業訓練で事務職を希望されたほうが良いと思います、この場合は給付金は制限無く支給され、わずかですが訓練費も出ます、いずれにしろ一度ハローワークにご相談されたほうが良いでしょう。