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相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例
両親が65歳未満のため、「住宅取得資金の特例」を利用して、新築一戸建ての話をすすめています。 現在、土地の手付金を納め、月末には本契約の予定です。 夫の親から1,000万円、私の親から500万円、贈与を受けています。 住宅ローンは土地+建物で申請しており仮審査を通っている状態ですが、土地の決済時にはローンのお金ではなく親からもらったお金の一部で支払うつもりです。 この場合、「住宅取得資金の特例」ではあくまでも住宅取得のために使わなくてはならないということで、贈与税が発生してしまうのでしょうか? やはり土地の決済時にローンを実行して借りたお金で支払い、1,500万円はとっておいて住宅代にあてないとまずいのでしょうか? 税務署に聞いたのですが、いまいちわからないので詳しい方、よろしくお願い致します。
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- yossy555
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回答No.1
建売住宅のように土地と建物を同時に取得する場合を除き、この規定は原則として家屋に対する資金の贈与に限定しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 贈与を受けた資金を土地に充ててしまうと通常の贈与税が課税されると思われますので、土地の残金はローンで賄った方がよいでしょう。