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企業の法律について・・・

企業の法律について間違っていたら教えてください。 (1)公企業と私企業の区別は、経営主体が国や地方公共団体かによる。× (2)営利企業と非営利企業は、企業活動による利潤追求を目的とするかどうかによって区別される。×    (3)会社はすべて営利社団法人である。○ (4)会社も政党に対する政治貢献をすることができる。× (5)合名会社と合資会社は人的会社であり、有限会社と株式会社は物的会社に属する。× (6)合資会社は2種類の社員から構成される点に特色がある。○ (7)合資会社では、原則として所有と経営の一致が見られる。× (8)合資会社の社員は監視権を持つ。× (9)有限会社は中小企業を想定し、株式会社は大規模な資本の集中を想定している。○ (10)有限会社の社員数は50人以下に制限されるが、株式会社にはそのような制限なない。○ (11)株主は証券取引所で取引できなければならない。× (12)社債も株式も、株式会社が大量の資本を借入れるために発行される。○ (13)株主総会は、取締役と監査役を選任する最高機関である。○ (14)取締役は、会社の経営者をして対外的な取引や内部の業務執行にあたる。○ (15)株式会社を悪用する者に対して、貨車の解散を命令する制度を法人格否認の合理をいう。○ (16)倒産した株式会社を再建するには、更生手続きによらなければならない。○ (17)労働者の生存権を保障するのが労働三法である。○ (18)労働三法は公務員には認められていない。× (19)株主は、一定額の出資義務のほかには何の責任も負わない。× (20)株主は、自らの会社の経営にたずさわることはできない。○

みんなの回答

回答No.1

(1) 合っているんじゃないでしょうか。…○ (2) これも、合っているんじゃないでしょうか。…○ (3) 正解と思います。 (4) できると思いますよ。「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である」とされています(昭和45年6月24日・最高裁判決、八幡製鉄政治献金事件)。 (5) 合っているんじゃないでしょうか。…○ (6) 正解と思います。無限責任社員と、有限責任社員ですね。(旧法関係) (7) これ、合っているんじゃないでしょうか。資本家(株主、出資者)は、機能資本家と無機能資本家に分類されます。会社経営の能力をもつ資本家と、そうでない資本家です。株式会社は、お金はあるけれども企業経営のセンスがない人(無機能資本家)と、お金はないけれど企業経営のセンスがある人(取締役として選任されるべき人)とを結びつける制度ですよね。ですから、機能資本家は、自分で会社を経営しても良いわけです(人的会社)。 (8) 監視権をもつのは有限責任社員だけですから、正解ですね。(旧法関係) (9) 正解と思います。(旧法関係) (10)正解と思います。(旧法関係) (11)正解と思います。非上場会社もありますからね。 (12)「株式」は出資ですが、「社債」は借財ですよね。…× (13)正解と思います。 (14)正解と思います。取締役は「会社経営者」ですよね。 (15)選択肢の「悪用」が、「法人格が不正目的のための「隠れ蓑」として濫用された場合」の意味であれば、正解と思います。 (16)「任意の手続で再建」ということも可能ですよね。…× (17)正解と思います。究極的には、そういうことだと思います。 (18)「争議権」はすべての公務員に認められていませんが、「団結権」を認められている公務員はいますし、更に一部ですが「団体交渉権」を持っている公務員もいます。 (19)出資責任の有限性ということでは、合っているのではないでしょうか。…○ (20)そんなことはないと思います。株式会社の形式をとる中小企業には、たいてい、株主が(取締役として)自ら会社の経営に携わっているケースが多いと思います。

noname#45629
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。

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