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飛び降り自殺で道連れされた場合

昨日ニュース見ました。 女性が飛び降り下に居た男性が道連れで重体。 この男性側の場合、女性の家族とかに訴訟起こして 何らかの補償を受ける事は可能なのですか? 可哀そうでなりません。 たまに、こういうケースをニュースで見るのですが、 被害者や家族はどのような対応を取る事が出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.5

いきなり傍論ですが「告訴は代位できません」。理由は「代位を認める規定はないし必要もないから」。まあ普通はそもそも「自殺の原因が何であるかなど巻き添えを喰った被害者の知ったことではない」ですけれど。それに「自殺の原因が犯罪でなかったら仮に生きていても本人自身も告訴はできない」ですが。告訴は「刑事手続法上の行為」です。民事とは関係ありません。 ちなみに判例的には、一般論として自殺そのものについては自殺の原因となった人に民事上の不法行為責任が及ぶことは滅多にありません(自殺させようとしたような例外的場合以外には)。 なお、ああいう場合は「道連れ」ではなくて「巻き添え」と言います。 本論としては、民事上の不法行為責任はまずは自殺した本人にあり、それを遺族が相続により承継すれば相続人が損害賠償責任を負うことになるので相続人に対して損害賠償請求はできます。ただし、実際に賠償してもらえるかどうかは、相続人の資産状況次第としか言いようがありません。無い袖はどうやっても振れませんから。

回答No.4

自殺の原因が何であるかによって、労災認定されれば差し押さえてそこから賠償金にあてる、あるいは、いじめ等があったなら、本人を代位して加害者を告訴する。

noname#63725
noname#63725
回答No.3

テレビ番組に出演している弁護士が述べていました。 亡くなった方に資産があれば遺族がそれを相続する。 家族に賠償金を求める。 家族が遺産を放棄すれば、家族に賠償は求められない。 多分亡くなった方は資産は無いだろうから賠償を求めることは出来ないだろうとのことでした。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

自殺者の巻き添えは本当に可哀想です。 遺族は、自殺した側の遺族に対し民事訴訟で訴えます。 過去に巨額の賠償金の例もあります。

ryoutas
質問者

お礼

>遺族は、自殺した側の遺族に対し民事訴訟で訴えます。 例えば、"自殺した側の遺族"が支払う余裕の無いほど困窮状態 だったら、どうなるのでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

知っておかないといけないことはあります こんな時の損害賠償は3ヶ月を過ぎてから損害賠償を行います それにより・・・ 相続の放棄を出来なくしておいてから損害請求をします

ryoutas
質問者

お礼

>相続の放棄を出来なくしておいてから損害請求をします  すみません。もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

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