• 締切済み

2回の後遺障害等級の異議申立が却下されています。

tpedcipの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

医大系の整形外科で良いと思います。

関連するQ&A

  • 2回目の異議申し立て。何級に該当するか

    後遺障害申請しましたが非該当、異議申し立ても非該当でした。 2回目の異議申し立てをするために、通院していた整形外科と違う整形外科で 神経学的検査をし、レントゲン・MRI(3.0)を新たに撮りなおし、診断書を作成してもらいました。 (1)何級(非該当)に該当するか教えてください。 (2)『異議申し立ての主旨』を添削してください。 (3)異議申し立てをしても、反撃されるのは覚悟はしておりますが、 反撃される前に対応できる有効な文章などありましたらご伝授ください。 (4)送付先で比較的審査の甘い地域などありましたら教えてください。(均等しているのが道理ですが・・当方東京・埼玉にて審査済み) ●今までの非該当理由 初診時の他覚的症状は「所見なし」とされており 症状の裏付けになる神経学的異常所見に乏しい。 「後遺障害診断書には30分以上の使用で左腕がだるくなる、 左中指~小指のしびれ」とされており、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものと 捕らえがたいから後遺障害には該当しない。 症状の緩解・憎悪の見込みの欄に「左上、下肢の症状は徐々に緩解する。」と記載されているから後遺障害には該当しない。 (※実際は症状の緩解・憎悪の見込みの欄に、そのほかの症状は残存する可能性ありと主治医が記載しています) ●病院A(主治医):病名 腰椎捻挫・左腕神経叢損傷・頚椎捻挫 現在、頚部、腰部のつっぱり間、左上、下肢の痺れが常時残存中である。 左上、左下肢共にMMT4レベルの筋力低下を認める。 左・ ジャクソンテスト 陽性 左・SLRテスト 軽度陽性 左・上肢腱反射 軽度低下 左・下肢の痺れ 左・前腕近位1/3でのチネルサイン常時陽性 左・下肢近位1/3でのチネルサイン陽性 (補足・・B病院で撮った画像を見てもらいましたが、画像所見では問題ないと言われたので診断書には画像所見は記載しておりません) ●病院B:病名 左坐骨神経痛・頚椎椎間板症 自覚症状:左でん部大腿足痛・頚部、左上肢痛 他覚所見:左第3~5指、左でん部~大腿・左足遠部にしびれ(知覚低下と知覚過敏)有り。 ジャクソンテスト (+) バレーサイン (+) SLR左側 80° FNST (-) 腱反射 上・下肢共軽度亢進 筋力 握力右30・左16kg 下肢IP~FHL 3/5 X線: 腰椎L5S軽度狭小化、腰椎後湾形成 MRI: 腰椎L2.3~L4.5椎間板変性軽度 ●異議申立の主旨 本件については 22年0月00日 に後遺障害等級について非該当の通知がなされております。 頚部・腰部・上下肢について現在も症状が残存している事が、新たな診断書二通・画像にて証明されております。 医師二名共に神経学異常所見を認め、レントゲン画像およびMRI画像で異常所見を認めました。 後遺障害診断書に『左上、下肢の症状は徐々に緩解すると考えられる。ほかの症状は残存する可能性あり』と記載されており、左上、下肢の症状は現在、症状固定時よりさらに症状が憎悪し、頚部・腰部は常時疼痛を残しております。 診断書の神経学異常所見でご判断いただけることと思います。 A整形外科の診断書の神経学異常所見内にも『現在、頚部、腰部のつっぱり間、左上、下肢の痺れが常時残存中である。』と診断されております。 画像異常所見では、既往歴にはない症状の発症の原因が今回の事故になり相当因果関係が成立します。 これらの神経学異常所見・画像所見にて、認定基準における「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と判断することができます。    したがって、12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの「頭頂部、上肢、背部に残存する症状が神経学的検査所見、画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できるもの」 上記が認定されるものと思科します。 以前、私は老人介護施設で重労働ではありますが頚部痛・腰部痛もなく仕事をこなしておりました。今回職場復帰するにあたり、事故での受傷箇所に常時疼痛を残している為 以前のように業務をこなすことが困難になり、デスクワークへの配置転換を余儀なくされました。 つまり本件事故受傷により、この様な症状が発現し、現在も改善することなく継続しているのです。 従って、本件の結果が非該当はどうしても了解することが出来ません。 今、一度のご再考をお願い申し上げるものです。

  • 後遺障害等級認定に対する異議申し立ての方法

    3年前に交通事故に遭遇(当方無過失)し、色々とありましたが、やっと後遺障害等級が認定されました。(症状は頚椎症性根症により上肢の関節機能障害でした。勿論、後遺障害診断書には自動値と他動値の記載もありました。明らかな機能障害でした。)しかし、後遺障害診断書のほかは、あまり写りの良くないMRI画像だけであったため、「自覚症状を裏付ける客観的な医証がない」として最下位の14級の認定でした。当然、私の反省も含めて、異議申し立てを行ないたいと只今、準備中です。 そこで知識・経験のある方に教えて頂きたいのですが、異議申し立てには「異議申立書」の他に新たな医証が必要であると言われております。ここにいう「新たな医証」とはどんなものをいうのでしょうか?現在準備している新たな医証として「前回のMRI(0.5テスラ)よりも精度の高い1.5テスラのMRI画像」これによって画像を解析して頂いた医師2名の「意見書(診断書)」「頚神経症状表(上腕周径と前腕周径まで数値を記載した全てのテスト結果)」を準備しています。他に何か必要な医証ってありますか?医師の意見書には肩と肘の関節の「完全弛緩性麻痺」であり、「明らかな可動域制限がある」と記載されていますが。 長文になりましたが、何卒宜しくお願い致します。

  • 異議申し立てについて

    いつも大変お世話になっております。 後遺障害の認定が非該当になり、異議申し立てを考えております。頚椎捻挫による12級12号ですが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」。検査を病院で色々して頂いて「筋力が低下している」という事くらいしか他覚的所見はありませんでした。 これくらいでは、異議申し立てをしても認められませんでしょうか? 自覚症状は社会復帰が遅れるほど酷いので、何とか認めて頂きたいと考えているのですが。 アドバイス等、よろしくお願いします。

  • 後遺障害認定非該当の異議申し立てについて

    後遺障害認定非該当の異議申し立てについて 頚椎捻挫で半年以上通院後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、 被害者請求しましたが、画像に所見がなく非該当でした。 異議申し立てするに当たって、医師の新たな医証が必要と知り、 頚椎専門の病院に行き診察してもらいました。 XPやMRI等撮らず神経学の検査をいくつか行い以前通っていた病院で 症状固定時に撮った画像を分析して骨に異常は見られないと言われました。 新しい病院で1度来ただけということもあり診断書は書いてもらえませんでした。 以前通っていた病院に再び行き、診断書を書いてもらおうとも思いましたが、 医師は認定は難しいと思っており言い辛い状況です。 以前の画像と、異議申し立て書に記入するだけでは、 同じ結果が出るだけでしょうか? 以前の病院や他の病院へ行って診断書を書いてもらうか、 後遺障害は非該当のままで示談の話をするか迷っています。 示談の話ですが、慰謝料が自分の計算したものより安くなる可能性があるので、 紛センに話を持って行きたいと思っています。 保険会社に慰謝料の見積もりを依頼すると示談に話が進むと思うのですが、 どのタイミングで紛センに持ちかければいいのでしょうか。 どうかアドバイスください。 宜しくお願い致します。

  • 事故の後遺障害、異議申し立てについて

    交通事故の被害者です(100:0)。 当方の怪我は頸椎捻挫です。 1年間の通院治療ののち症状固定となり、後遺障害の認定は得られませんでした。 ただ痛みやコリなどは残っており 「これって14級に相当する局所症状じゃないの?」と疑問に感じております。 医師の診断書にも「引き続き症状の残存する可能性あり」と書いてもらってましたし 異議申し立てをしようと思っています。 そもそも最初の後遺障害の申請を 加害者側の保険会社に任せたことも間違いだったと後悔しております。 異議申し立ての手続き方法など教えていただけませんでしょうか。

  • 後遺症損害認定後の異議の申立 について教えて下さい。

    この度、頚椎ヘルニアで14級の認定を受けたのですが納得できないので異議の申立をしようと思ってます。 その場合に必要な書類は、支払い請求書、違う病院の診断書、画像、印鑑証明書の4点だと思うのですが間違いないでしょうか? ここで疑問なのが画像なんです。 既にMRIで撮って送ったのにまた違う病院で撮らないといけないものなのでしょうか? 後、この場合既に症状固定となっているので相手、任意保険会社には請求はできないのですよね? 最後に私が納得しないのは、自覚的所見、他覚的所見、神経学的所見の全てが説明ができているのに14級だったからです。 私的には12級だと思っていますので今回、異議の申立をしようと思いこちらのHPで教えて頂こうと思い質問をさせて頂きました。 宜しくお願いします。

  • 後遺障害の異議申し立てについ教えてください。

    2年近く前に通勤時の交通事故で頸椎/腰椎捻挫、鎖骨骨折を受傷しました。 今年四月に症状固定になり損保に後遺障害の申請をしたところ鎖骨変形で12級が認定されました。 しかし、頸椎腰椎捻挫については認定されませんでした。 未だ首、腰共に痛みしびれ等がひどいのでこの結果に納得できず異議申し立てしようと思います。 最初は諦めようかと思っていましたが腰の方のMRIは撮っていなかったので一応駄目元で今日とりにいきました。 そうしたところ椎間板の変性はあるが神経までは圧迫してないでしょうとの事。 今回椎間板が至って正常であれば首のMRIでも異常は無いとの事だったので異議申し立てはやめようと思っていたのですが やはり腰に異常が見つかったのであるなら最後までやり抜こうと思って異議申し立てする予定です。 しかし色々調べたところMRIでは一番重要なポイント、神経の圧迫までは見つけられないとの事。 なので針筋電図、神経伝達速度検査、サーモグラフィーを受け行く予定です。 ここからがよく分からなくなってくるのですがそもそも異議申し立てとはどのようにすればいいのでしょうか? (1)前回は整形外科の主治医に紹介状を書いてもらい近所の脳神経外科でMRIを撮ったのですが今回の腰のMRIは直で行ってコピーをもらってきました。 このコピーに備え付けるコメントは必要ですか? 必要であれば誰に書いてもらえばいいでしょうか? その際書いてもらう用紙は何になりますか? (2) 針筋電図、神経伝達速度検査、サーモグラフィーを受けるにあたっては自分で探していっても良いのか、主治医に話して紹介してもらった方が良いのか? これらの結果が出たらどうすれば良いか。 大体どのくらいで結果が出るものなのか。 (3)今ちょっと焦っているのが7月11日に労災の後遺障害の認定を受けに労基署の担当医に見てもらうことになっています。 これはこれらの結果が出るまで遅らせた方が良いのか、そのまま行って見てもらって良いのか。 異議申し立ての流れをざっと教えていただけるとありがたいです。 あと、損保を通した方がいいか被害者請求した方が良いのか。 認定を覆す事はそう簡単な事ではないようですがここまで来たので最後までやり抜こうと思います。 どうかよろしくお願いします。

  • 交通事故 後遺障害 異議申し立てについて

    頸椎捻挫にて症状固定となり、後遺障害認定申請を行ったところ、非該当の通知がきてしまいました。 自覚症状は頸部痛み、肩こり、頭痛、目眩、両上肢の痺れ、吐き気、両手の知覚障害、両手の握力低下です。 後遺障害診断書には以下の記載をしてもらいました。 ジャクソンテスト陽性 上肢~手の筋力低下が著明 握力 右10キロ 左3キロ 前腕周囲系 右23,5cm 左22,5cm 明らかな画像上の圧迫所見なし このようなかんじです。 自賠責からの非該当の理由は ・画像上、以上所見が認められないこと ・自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえがたいこと 以上の2つが主なものです。 自分としては14級が妥当だと思っていたので異議申し立てを行おうとしているところなのですが、「他覚的所見」として特に左腕の筋萎縮について新たな医証を追加して、日常生活の支障を説明したものも加えたうえで自賠責に異議申し立てしようとおもっています。 そこで質問なのですが、 「右 23.5cm 左22,5cm」という左右で1cmの差の筋萎縮は有効な他覚所見として認められるものなのでしょうか??

  • 交通事故の後遺障害、異議申し立てについて

    交通事故の被害者です(100:0)。 当方の怪我は頸椎捻挫です。 1年間の通院治療ののち症状固定となり、後遺障害の認定は得られませんでした。 ただ痛みやコリなどは残っており 「これって14級に相当する局所症状じゃないの?」と疑問に感じております。 医師の診断書にも「引き続き症状の残存する可能性あり」と書いてもらってましたし 異議申し立てをしようと思っています。 そもそも最初の後遺障害の申請を 加害者側の保険会社に任せたことも間違いだったと後悔しております。 異議申し立ての手続き方法など教えていただけませんでしょうか。

  • 神経学所見など異議申し立てをしたい等級14級は納得できない

    たびたび利用させて頂いております。 後遺症等級の件ですが腰の障害で自賠責損害調査事務所の事前調査では 「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断しますとの結果でした。診断書で「ドクターは画像上で特に問題なし」との事なので神経学的な所見での証明を行い異議申し立てを行おうと思っています。詳細は下記の通りです。 ・自賠責診断書 傷病名⇒ 腰椎挫傷 右坐骨神経痛 自覚症状⇒ 腰痛 右下肢痛 歩行・立位障害 他覚症状および検査結果⇒腰椎可動制限、MMT3程度の筋力低下、右SCRテスト陽性、右下肢全体に異常知覚、 運動障害⇒前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施2 左側屈10 右側屈10  荷重機能障害(常時コルセットの必要性)⇒有 ・労災診断書(参考までに労災の面談では14級はあまりにも低すぎるとの見解でした) 傷病名⇒腰椎挫傷 ⇒右坐骨神経痛 障害の部位⇒腰椎 主訴⇒自覚症状 1)腰痛 2)右下腰痛(右側??)3)歩行障害 障害の状態及びXP等の所見⇒ 1)左下腰異常知覚 2)体幹、下腰痛による立位歩行困難 3)右下筋力低下 画像所見は腰椎に有立(?)な所見を認めず。 障害残存の理由⇒腰椎関節の軟分組織障害が原因と思われる。 胸腰部 前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施20 運動範囲30 左側屈10 右側屈10 運動範囲20 それに対して自賠責損害調査事務所の事前調査では(腰痛の訴えについては、提出の腰部画像上、軽度の変性は認められますが、本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認められず、また、提出の医証からも症状に結びりく有意な神経学的所見に乏しいものと言わぎるを得ません。しかしながら、事故直後から一貫して上記症状を訴え、中断することなく治療を継続していること等を勘案すれば、上記症状については、本件の事故に起因する症状として医学的に説明することが可能であると提えられ、症状の程度としては、「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断します。 なお胸腰椎部の運動障害とのことについては、同部に本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認めらないことから、自賠責保険の後退障害には該当しません)との内容です。 異議申し立てをするにあたって上記内容から考えれば後、何を証明し又診断書内の神経学的な所見は障害を証明するには何故、貧しいのか、他に神経学的な証明 検査があるのか等、とにかく夜は痛みで寝れない、下半身もほとんど前後に曲がらない、杖があってもほとんど歩けない状態で14級は納得できません。せめて12級認定を希望しています。異議申立てにあたっての方法 アドバイス又、14級が妥当かどうか等を教えてください。

専門家に質問してみよう