• ベストアンサー

弁護士の方、もしくは同じ経験をされた方、お願いします。

こんにちは。至急回答が欲しいです。よろしくお願いします。 すこし前にネットで知り合った女性と不倫関係になってしまいました。 アプローチは向こうからで、告白も彼女から受け、先日自分に会いにきました。それがきっかけで、今では自分も本気になってしまいましたが・・・・・。 相手の女性は、浮気をしたり、子供に暴力をふるう夫とうまくいってないらしいです。 もちろん、望んで不倫関係になったわけではありませんが、肉体関係もあります。ダメだ・・・と思いつつも自分が本気になってしまったので、彼女の「夫とは別れて、一緒になりたい」の言葉を信じ、今までやってきました。一緒に暮らした時の夢を語った時も、何度もあります。 彼女が夫と幼い子供を二人持っており、自分は一度も結婚していませんし、子供もいません。現在、24歳でフリーターです。 そこで質問なんですが・・・・ 1、もし、今の関係の状態のまま彼女との間に子供ができてしまった場合、親権は自分にもあるのか?ある場合、子供を引き取れるのか? 2、相手の夫に不倫関係がばれ、慰謝料の問題に発展した場合、自分がすべて払い、相手には責任がないと判断されるのか? 3、もし、2のような事になったとしたら(できればもし、お互いに責任があると判断された場合もお願いします)、相場はどれくらいになるのか? 4、仮に慰謝料を自分が払う事になったとして、もし自分が亡くなってしまった場合、両親や家族にその慰謝料を払う義務が発生するのか? 以上の点を知りたいので、よろしくお願いします。 すべての項目が解らなくても、「この項目は解る」、もしくは「自分の時はこうだった」という方でもけっこうです。あまりにも無知なので、少しでも情報がほしいのです。 答えられる範囲で補足もします(すみません、補足を求める内容によっては答えられません)。 至急、情報がほしいので、よろしくお願いします。

  • SIAM6
  • お礼率100% (3/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • C25
  • ベストアンサー率21% (148/692)
回答No.2

http://www.geocities.jp/tomato3171/ 1.親権と戸籍上の親は別問題です。   婚姻関係にある相手が居た場合 他者(SIAM6さん)は親として登録することはでき無いはずです。 嫡外子としてSIAM6さんの戸籍に入れることは可能だと思いますが 2.暴力の有無と、実際の結婚関係(一緒に住んでいるかなど)の継続がされているかが、問題となります。 不貞の慰謝料というのは、この場合、夫が不倫相手にする物です。 よほど、妻側から強引に関係を迫ったなどの証拠が無い限り、お互いの合意の元の関係になるので、妻側から誘ったとしても慰謝料請求の対象者はSIAM6さんだけです。 3.SIAM6さんの収入にも寄りますが、一般的な収入の人だと100~200万 4.原則的に、債務を家族が払わなければ行けない法律的義務はありません。 しかし、財産の相続をした場合はその限りではありません。

SIAM6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 とても詳しく、具体的に回答していただいて、とても感謝しています。 とりあえず、4の自分の家族が払わなければならなくなる法律的義務が無いということに安心しました。 ただ、財産の相続をした場合とはどういう事なのでしょうか?自分の財産を親や家族が相続した場合ということなのでしょうか? よろしければ今一度、C25さんに教えていただきたいです。

その他の回答 (2)

  • C25
  • ベストアンサー率21% (148/692)
回答No.3

2について繰り返しますが、専門的なことは弁護士に確認してください。(ただし、弁護士によっても法律の解釈は若干異なります) 4SIAM6さんが亡くなった場合、残された財産として預金、退職金、保険金などが考えられます。 預金、退職金などは遺産とみなされるので、家族が相続することができます。そうなった場合は、債務も同時に引き継ぐb義務が発生します。 遺産<債務ならば相続する権利を放棄して、債務者(この場合、慰謝料を請求した人=夫)に全て渡してしまったほうが良いですね。 保険金に関しては、受取人を決めておけば、遺産とはみなされません。 決めていなくても、契約形態によっては、遺産とはみなされません。

SIAM6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく解りました。またまたとても解りやすく書いていただき、感謝しています。 彼女とこの先どうなるかは解りませんが、教えていただいた事を肝に銘じて行動しようと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.1

まず1については、親権はあります。子供を引き取れるかどうかは、社会的判断となります。経済状況等ですね。 2以降ですが、その旦那様も浮気をされたり暴力があるということですので、相殺になると思われます。仮に慰謝料になった場合は経済状況、結婚歴等も反映されますし、一概にはいえません。

SIAM6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても助かります。自分が一番危惧してるのが4なんです。自分のせいで、両親や家族に迷惑をかける事だけは絶対にしたくないので・・・ 正直、内容が内容なだけに、一つも回答が無いかも知れないと思っていたので、とても感謝しています。 本当にありがとうございます。

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