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扶養家族について

パートをしています。今年からパートを始めたので現在は夫の扶養家族となっています。今現在の収入が100万をこえており、あと1ヶ月働けば103万を超えてしまいます。職場では健康保険は払っていません。103万以上130万未満なら扶養家族の範囲内でしょうか?どの点で不利益となるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>この場合社会保険はどうなってしまうのでしょうか。  もっと具体的に何がどうなるのかと言うのならともかく、ただ単にどうなってしまうと聞かれても漠然としていて答えようがないですね。 強いて言えば条件に当てはまらないままならば加入しないままだろうし、当てはまるようになれば加入するだろうというやはり漠然とした回答になってしまいます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今年からパートを始めたので現在は夫の扶養家族となっています。 これは健康保険の扶養という意味ですね。 >103万以上130万未満なら扶養家族の範囲内でしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については給料のその月の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)を超えなければ扶養になれます。 >どの点で不利益となるのでしょうか? これは難しいですね税金以外の色々な面が絡むからです、一概には言えません。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 むしろもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を会社から支給されている場合です。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 またパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 一方それとは別に健康保険の扶養は健保の規定により金額で決まります。 つまりこのふたつはまったく別の基準できまっているのです。 ですから収入的には月額が約108330円を超えずに扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないということが発生する場合があるのです。 金額としては時給や労働時間などにもよりますが、一般的には110万を越えたあたりでそろそろこういう状態になり始めます。 ですからパートといっても健康保険で夫の扶養になりながら、ギリギリまで働くというのは難しいと思います。 また例えば上記の労働時間を越えても違法と知りながら、社会保険に加入させない会社でパートになれば、収入的にクリアできれば夫の健康保険の扶養にはギリギリまでなれます。 でも違法を承知でやる会社というのは、他の面でも違法を承知で色々とやる可能性があるということで、そのリスクをどう考えるかということです。

noname#43196
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。だいたいは理解できたのですがもう一つ教えてください。私の場合3日/週の18時間の勤務であるということで社会保険に加入していません。(会社より加入対象とならないとのことでした)しかし103万は超えてしまいます。この場合社会保険はどうなってしまうのでしょうか。 

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

旦那さんが、会社員で社会保険上の扶養に入っているのですね。 ご主人の会社に扶養手当とか家族手当はありますか? その支給要件はどんなものでしょうか? それで変って来ます。 そういうものがないとして、一般に 130万まではOK 130万を超えると(社会保険上の扶養からはずれると) 160万から170万くらいまでは、世帯所得が増えません。

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