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授権資本での起業

(そもそも考え方が間違っているかも知れませんが)現在、資本金250万で授権資本1000万の株式会社設立を検討しています。 1)定款に資本金1000万と書けるでしょうか?(授権資本である旨の条文を明記するのでしょうか?) 2)1株5万円の時、発行株式数は200株となるのでしょうか? 3)発起人の株式割り当ては、払込資本に応じて割り当てればよいのでしょうか?(払込資本250万なので母数は50株?) 4)授権資本での口座の開設や融資を受ける際、また授権資本そのものに何か不利なことはありますでしょうか? 5)定款作成上、気をつけるべき点などがあれば併せてご教授頂ければと存じます。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

回答としてはNO1の方がされている通りです。 授権資本とは、簡単に言ってしまうと「株主から承認された、株式発行できる上限」ということですので、ただの「枠」でしかありません。 従って、授権資本は信用上はなんの効力もありませんし、資本金として表記はできません。 また、現在は株券に額面は存在しませんので、厳密には授権資本と言っても「金額」は存在せず、「株式数」のみが謄本に記載されます。 従って「授権資本1000万」という金額表記はありえないのです。 「資本金250万、授権株式総数200株、発行済株式総数50株」となるのでしょうね。

その他の回答 (1)

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.1

1)無理です 2)資本金1000万になります 3)そうです 4)授権資本で口座開設というのが意味不明です 5)法務局のサンプルを加工すればそうそう問題は発生しないでしょう 授権資本の意味を調べなおすことをお勧めします

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