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損益の通算をした時の所得の扱いは?(【特定口座】源泉徴収あり)
特定口座(源泉徴収あり)の場合に、 損益の通算のために確定申告をするケースについてなのですが、 例えば次のような収支の場合、所得の扱いは一体どうなるので しょうか? ・今年:1000万円の損失 ・来年:1000万円の利益(税:100万円) この場合、今年、来年と確定申告をして損益を通算させると 払い過ぎた分の100万円の税金が戻ってくるのは分かるのですが、 今年の所得については、次のどちらで考えたら良いのでしょうか? (それともどちらでもないか。。) ・今年-1000万、今年+1000万で相殺して0円の所得 ・来年+1000万から100万円が控除されて900万円の所得 前者なら確定申告した方が絶対いいと思っていたのですが、 後者なら確定申告しない方がいいのかも??と思い情報を探して いたのですが、納得出来る回答が無かったので自分で質問させて もらう事にしました。 もしお時間ありましたらご回答よろしくお願いします。
- elevenlock
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- pet777
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ちょっとおかしいですね。 今年・今年ではなくて、今年・来年ですね。 国税の確定申告書等作成コーナーで 分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) を選んで入力していけば簡単に計算できます。 確定申告で提出する書類は全て控えをとっておかないと 次年以降の申告で困ることがあるのでご注意を。
- pet777
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今年-1000万、今年+1000万で相殺して0円の所得 ですね。 -1000万の譲渡損が出た年の分の確定申告で 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」 を提出。 +1000万の譲渡益が出た年の分の確定申告で 同じものを提出。 確定申告書B弟1表、B弟2表、弟3表(分離課税用)で申告。
- mitigusa
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質問の趣旨が良くわかりませんが・・。 今年 今までに 1000万円の損失 税金支払い 0円です。 この時点で 確定申告しないと 来年の利益に対して 相殺されることは有りません。 証券会社は 1年間の取引に対して税金の支払いをするだけで 確定申告する・しないは自己責任です。 当然 源泉なしなら 自分で確定申告は必要ですが 来年 1000万利益 源泉徴収 100万円有れば 来年の確定申告をした時点で 還付金として 100万円戻ってきます。 だから 確定申告しないことには 支払った税金は戻りません。 申告時期についても注意してくださいね。 官公庁が支払うことは 全て 自己申請と思ってください。 徴収はほっといても 取りに来ますが・・・・。
- masuling21
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今年の所得は今年だけで考えるので、マイナス1000万円。来年は損失繰越を適用する前で考えるので所得1000万円。 例えば、給与所得があったとしても、株の損失とは通算できません。ご存知とは思います。 国民健康保険だと、来年は所得が1000万円ですから、保険料が上限まで行きますね。でも、100万円戻ったら保険料くらい楽に払えますが。 損失繰越をするかどうかは自由ですので、よく考えましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よく分かりスッキリしました。感謝です。 あと説明が足りないのにもかかわらず推測して 回答していただきありがとうございました。 ”確定申告しない方がいいのかも?”と思ったのはご推測の通り 保険料の件に関してと、もう一つはあまり大きくない会社の社員 なので社内であまり目立ちたくないと思っているからです。 大して給料をもらってないのに保険料が異常に高かったら明らかに 怪しいですから。。 別に悪いことをしている訳では無いので堂々としていればいいんで しょうけど、管理部門では気づいているんだろうなと思ってしまう とやはり気になります。
補足
すいません、昨日よく読んでいなかったのですが、 敢えて国民健康保険と書かれていたのは、国民健康保険ではなければ 給与所得以外で所得が増えようが減ろうが関係ないということなんで しょうか?
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