- 締切済み
整体で物品を売ることは・・・
整体や療術院などのいわゆる民間療法でモノを売ることは違法ですか? 湿布、薬などはもちろん違法だと思いますが、通販で売られているような「貼るだけで~」のような商品を、民間の機関で売ることはどうなんでしょう?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3
#2です。 湿布を買う事は自己判断でも出来ることですし、手が届かないところは誰かに頼むしかありません。親戚が病院の事務長をしているのでよく効くからと送ってくれたこともありました。 療術院でですよね。術師の判断の下なら問題はないと思いますが、患部の状態を勝手に判断し湿布を貼るのだとしたら医師法違反になると思います。資格者でないと人の体には触れません(医療・業務行為)。エステシャンもそうですよね。 ややこしく書きましたがこのように考えられます。
お礼
歯医者さんですか? すみません、追加質問です。 実は通販会社のある社長が、特に資格もなく療術院で自らの手で来院者に自らの手で患部に「某商品」を貼るという行為をやっている例があるのですが、それは特に問題がないってことですよね??