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借地権の相続について。
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借地借家法では、建物所有を目的とする地上権、賃借権を「借地権」として特別の保護を与えており、借地権も当然に相続の対象になります。 相続人の協議により取得者を決めることになりますが、借地権を分割して相続することも可能です。 その建物を使うかどうかで変わってきます。 誰かが建物を相続して住む・地主の承諾を得て他に、建物と共に売却する・地主に買い取ってもらうなどの方法があります。 参考urlもご覧ください。
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- Singollo
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相続は可能ですが、お使いにならないなら賃料の無駄になるかもしれません 転売や譲渡だけが目的の相続だと裁判所もあまりいい顔はしないでしょう 貸主に買取を持ちかけてはどうでしょう? 相続税の借地権評価額までは払わないでしょうが、建物の固定資産税評価額よりは多くせしめられると思いますよ
お礼
ありがとうございました。皆さんかなり詳しいんですね!
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どうもありがとうございました。大変勉強になりました。またよろしくお願いします!!