失業保険受給中に勤務が開始した場合について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受給中に勤務が開始する場合について、受給資格や支給日について疑問があります。
  • 就職前にハローワークに報告できず、次の認定日まで行かなければならない場合、その期間の失業保険は受け取れないのでしょうか?
  • また、認定日に行かずに受給資格を失ってしまうことや、不正受給になる可能性はあるのでしょうか?
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失業保険受給中に勤務が開始した場合について

今、失業保険を受給しており、すでに1/3以上の日数を受給しています。 しかし先々週に再就職が決まり、先週から出勤し始めました。 採用が決まってからすぐに勤務が始まってしまったため、ハローワークに就職が決まったことを言いに行けないままになっています。 土曜日に行ってみたのですが、受給に関する窓口はやっておらずダメでした。 ここでお聞きしたいのは、 1・もしこのまま次の認定日に行かなければ、就職する前日までの失業保険をもらうことはできないのでしょうか? 2・認定日に行かなければ受給資格を無くし、不正受給にはならないのでしょうか? できれば就職する前日までの失業保険をもらいたいのですが、平日に行くのは無理ですし、本来は就職日前日までに申請しなくてはいけないとかそんな決まりもあった気がして不安です。 こういう場合、どのようにしたらいいかご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1・もしこのまま次の認定日に行かなければ、就職する前日までの失業保険をもらうことはできないのでしょうか? 認定日に行かなければ当然認定されませんから受給は出来ません。 >2・認定日に行かなければ受給資格を無くし、不正受給にはならないのでしょうか? 単に受給資格が無くなるのならそれだけの話です、受給資格が無いのに受給すれば不正受給になるのです。 今回の場合は貰えるはずの失業給付(再就職手当を含む)が貰えなくなるだけです。 >本来は就職日前日までに申請しなくてはいけないとかそんな決まりもあった気がして そうです就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません、それが出来なければ就業日から2週間以内に安定所に行かなければなりません。 その際基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可ですが、とにかく1回は安定所に行かねばなりません。 >平日に行くのは無理ですし という事情はあると思いますが、会社にお願いして半日でも休みをもらって安定所に行かなければ解決はしません。 その際は事前に安定所に電話して、事前にどのようなものが必要かを確かめておいたほうがいいでしょう、1回で済ますためにも。

yasu-honey
質問者

お礼

大変わかりやすい&詳しいご回答ありがとうございました!! もうすぐ2週間経ってしまう上に今回はどうしても平日に行けそうにないので、就職前までの失業給付金は諦めます。 ちゃんと失業保険を理解してなかった自分のせいですし。 でも今回のご回答をいただいて本当に助かりました!ありがとうございました!!

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