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広告の不当表示による契約破棄
- 広告の表示と実際の距離には違いがあり、契約者にとって不利な状況が生じている。
- 重要事項説明や契約書に徒歩の説明や記載がなく、広告の表示が不当であることを示唆している。
- 賃貸物件の入居前に契約を破棄し、全額返金を求めることができるか検討する。
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徒歩による所要時間は、道路距離80m=1分間として、端数を切り上げることになっています。道路距離ですので、直線距離ではないですね。 なお、信号の待ち時間などは考慮しなくてよいことになっています。 広告に虚偽の表示があれば、宅建業法第32条違反、景品表示法第10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約違反ですので、役所の宅建担当部署や、各地区の不動産公正取引協議会に通報してみてください。 また消費者契約法により契約を解除出来る可能性もありますので消費者生活センターに相談してみてください(道路距離から求めた値とどれくらい差があるかにもよると思います)。
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- tarotaro001
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多分返金は無理だと思います。どんな物件でも一度現場を訪れるべきなのです。近隣の環境はもちろん、実際どのくらい駅から遠いのか、近くにコンビニがあるのか・・・など。 そもそも80mを1分で歩くのって結構早足でないと無理なはずです。 業者も物件1つ1つを実際に歩いて距離を測るのはどだい無理があり、実測値で距離を出せないと思います。 結局は地図での直線距離で計算するんだと思います。 15分が20分だといっても誤差の範囲とされるのではないでしょうか? 倍の30分かかるなら別ですが・・・ 結局借りる側が実際に計らないと本当の距離や徒歩時間なんて出せないのが現状です。正式契約する前に計るべきだったと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 過去の記事検索で、80m=1分は実際歩く距離であり、直線距離ではないと回答がありました。。。 自分で歩いて確認しなかったのも悪いのですが、直線距離で広告表示と同じであれば実際歩く距離では到底広告表示の通りに目的地につけるわけがないと思い質問させていただきました・・・ 実際歩く速度が人によって違うのでそれで誤差が出るのであれば納得できるのですが、記載のルールを無視した表示だったのでどうにかならないかな?と思ってます・・・ ご返答ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 公正取引委員会にご連絡をし不当広告である事は間違いないとの事でした が、それが直接契約破棄に結びつく物ではないとの回答も得ました。 消費者生活センターにも相談をしましたが、契約は成立しており、入居するにあたってかかってしまった費用などが有る為、返金金額については相談をしてくださいとの事でしたので、後は不動産会社との交渉になります。 助言してくださりありがとうございました!