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免停について

先日、交差点手前で追突事故を起こし、警察で「医師の診断書が出てから事故証明を送ります」と言われ、待っていたところ行政処分通知書なるものが届きました。それには、30日の免許停止処分の対象となったことが記載されてありました。ただ、裏面に講習を受けると日数が短縮されると書いてあります。このテストはどんな内容のものでしょうか?時速5Kmのノロノロ運転でぶつけたくらいで行政処分を受けるものなのでしょうか?どなたか教えて下さい。困ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ri-on
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.2

こんばんは! 30日免停の講習は、指定されている場所(多分、免許センター)え行き、交通のビデオを見たり、センターの講師の補修授業(教習所の講義みたいな事)を受け最後に簡単な小テストをして終わりです。最近は、補修の変わりにボランティア活動をする方も選べるみたいですよ。 30日の免停なら1日の講習を受ければその日1日の免停となり、翌日から車に乗れますよ。 交通事故は >時速5Kmのノロノロ運転でぶつけたくらいで行政処分を受けるものなのでしょうか? と有りますが、スピードが速いか遅いかの行政処分では無く、事故を起こした事への処分なのです。 私も運転をしますが、事故は起こしても、起こされても嫌なものです、これからは気を付けて下さい。

elton99
質問者

お礼

だいたいの内容がわかりました。仕方のないことなので、素直に講習を受けることにします。

その他の回答 (2)

  • yu-007
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.3

念のため注意事項です。 ご存知かと思いますが、 当日は車を運転して行かないで下さい。 行きはまだ免停期間では無いですが、 講習終了後はすでに免停の期間に入っています。 駐車場から出てすぐに捕まって、せっかく1日かけて講習を受けたのが台無しになった人もいます。 公共交通機関を利用するか、迎えに来てもらいましょう。 お疲れ様です・・・

elton99
質問者

お礼

ありがとうございます。免停って怖いですね。気をつけます。

noname#2781
noname#2781
回答No.1

>>時速5Kmのノロノロ運転でぶつけたくらいで行政処分を受けるものなのでしょうか? 人身事故扱いだと免停がきます。 講習自体は1日で終わります。 テストは、一般常識を持ち合わせていれば、まず心配いりません。 私が受講した時には全員が合格しました。 ちなみおに50人くらいいました。

elton99
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですか、人身事故扱いってことなんですね。 本当はムチウチでなくても診断書が出れば、そういう扱いになってしまうんですねえ。

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