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人の車を運転中ぶつけた。

子どもが友達の車を仮免のときに運転し停車中の車にぶつけました。相手には持ち主の保険で弁償しましたが、今になって友達がぶつけたときの車がだめになって新しい車を買ったので40万払って欲しいと言われました。支払わないといけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • master_bd
  • ベストアンサー率30% (51/165)
回答No.4

>駐車場でまだ仮免中の子どもがその友達に運転したいと頼んだそうです。 という事は、警察の事故届けの内容が気になります 質問者さんの子供の事故で届ければ、免許は取得できないハズと思いますので(1年間取得出来ないハズと記憶していますが) もし、質問者さんの子供が免許を取得しているなら、友達を運転者として事故届けだしていると思われますし・・・ >友達の車はバンパ-がへこみオイルのようなものが漏れていたそうです 事故の内容から推測しますと、よく有るのがパワステオイルかラジエター液の漏れですが、エンジンオイルだと修理よりは交換の方が安いので・・・ 只、やはり車屋からの見積もりも無いし、修理内容も開示しない、普通は事故後車屋に見積もりか修理相談行くので、時期的には1ヶ月以内の請求が妥当とされていますので・・・ >自分の車がだめになり車を買ったのでそのお金を貰いたいそれが40万円だそうです 事故後1ヶ月程度なら解かりますが、現在では事故との因果関係は立証出来ませんし、本人の同意無しで買い替え後の請求は違法行為ですので・・・ 只、友人関係があるので・・・ >家の子は働いて返すと言ってしまったようです >子供同士は未成年でお互いの親がそのこと知らなかったのです 基本的には、親の認証がない契約は未成年では出来ません その為、法律的には無効になってしまいますし、書面で作成していないので根拠を見せれない 但し、親が保証人又は支払い責任を取りますと一言言ってしまうと、書面は要りません 第三者的には、誰かの入れ知恵で過大請求していると思いますが・・・ 取り合えず、相手側に事故車輌の車種、年式、色、走行距離と事故なので、車輌の写真の提供を相手にして下さい その情報を元に、全損以上の金額は払う必要は有りません (中古車雑誌で大体の平均は一般の方にも判りますから) 出来れば廃車したなら、その車屋に話を聞くのが一番ですが・・・ (絶対見積もりはしているので・・・)

bakasaru
質問者

お礼

master_bd様貴重なアドバイスありがとうございました。相手の親と話をしたところ車はおじいさんの物で修理するほどの価値がないのでまた中古車を購入したそうです。そのとき友達がいくらだった?と聞いた時に40万位だったよと父親が答えたそうで、それがうちの子に対しての請求でした。相手の親もその子が取った行動にはかなり驚かれてました。その子はうちの子がおじいさんに謝らないから請求したと言っていることから、私も誰かの入れ知恵もあったと思います。実際、うちの子の携帯に共通の友人からもお金の催促があったようです。スーパーも家からすぐのところでしたのでその時に話をしてくれたらもうすでに解決していたのに。子どもの軽率な行動で大勢の人に迷惑かけたこと厳しく指導しました。お金は要らないと言われましたが先日菓子折りと、片手を持って謝罪に行って参りました。おじいさんは子どものした事だから人身でなくて良かったと気持ちよく許してくださいました。ホットしました master_bd様本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yuji0401
  • ベストアンサー率9% (28/284)
回答No.5

本来、仮免許だったら運転できないですよね? それでも保険で払ってやったらんだから、40万くらい払えということじゃないですかね。 口止め料も含まれてると言うことです。 普通なら無免許で捕まって1年間免許も取れないし、おじいさんの車も相手の車も自腹ですよね? 車2台の修理と免許の再取得で安くても100万くらいはいるんじゃないですか? まあそのことも何も言わないから... ってことじゃないかなと思います。 あまり法律がどうこう言い出すと不利になると思いますよ。

  • master_bd
  • ベストアンサー率30% (51/165)
回答No.3

本来は、車輌の貸し出しは事故の可能性を考慮して貸し出しますので、法律上、車輌所有者、運転手の順番で保険等を使用しての弁償を被害者にします 但し、所有者が保険使用を拒否も出来ます (その際は、使用者が全額負担します) しかし、友達は保険にて対応しているので良い方のような・・・ その為、通常は所有者の車の修理代、又は全損なら対価(オレンジブック参照)を払う必要はあります あとは、保険を使用した分の保険料の差額分(等級が上がった分) 只、所有者さんは車輌保険は無いのでしょうか?(物損と対人だけ?) >今になって友達がぶつけたときの 事故からの日にちが書いて無いので・・・ >40万払って欲しいと言われました 根拠は何でしょうか?(全損ですか?車屋の見積もり等は?) カテゴリーは違いますが(本来は法律)情報が足りていませんので、参考程度しか、書き込み出来ませんでした。

bakasaru
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。昨日は突然子どもの友達を名乗る人が昨日の質問に書いた内容を言ってきたので私も舞い上がってしまい自分の子どもが不在で詳しいことをあまり書けませんで申し訳ございません。時期は今年の3月ス-パ-の駐車場でまだ仮免中の子どもがその友達に運転したいと頼んだそうです。そこで、停車中の車にぶつけてしまい相手はこすった感じのキズで、友達の車はバンパ-がへこみオイルのようなものが漏れていたそうです。で、家の子は働いて返すと言ってしまったようです。友達の言い分は相手の車は自分の保険で直したけど、自分の車がだめになり車を買ったのでそのお金を貰いたいそれが40万円だそうです。子供同士は未成年でお互いの親がそのこと知らなかったのです。昨日電話を入れ話し合う事になったが、どうしようか?

noname#56778
noname#56778
回答No.2

お子さんが起こした事故で、友達の車が全損扱いになった場合、その車の時価相当額はお子さん本人に弁済義務があります。 また、保険を使用したことによって、保険等級が変わり保険料が高くなると思いますが、その差額(逸失利益)も請求された場合裁判所は認めることが多いようです。 事故された車の時価額が判りませんがそれが40万程度であれば支払わなければならないでしょう。 それ以下の場合は差額を引いて時価相当額は払わなければなりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事故が起き保険で弁償したのであれば示談も成立し解決しているはずです。示談の内容に40万円払うことになっていれば別の話にはなりますが、それがなければ支払いの義務は生じません。

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