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アンケートの文章が人権侵害だと言われ困ってます

戸数70件の地域の自治会役員をしております。国土調査に伴い、戦後直ぐの頃、青年団が村より分与された土地を当時の団長さんが仮預して登記していた土地を地縁団体を設立し登記する運びになりました。しかしその隣地の所有者で今は亡くなったお爺さんは、上記の青年団の土地の一部をどんどん自分の土地の境界を越えて開墾し果樹を植えて占有しておりました。その問題で、売ってほしい様な発言もあったので任意のアンケートを自治会で全戸にとったのですが、分筆可とか、占有物の撤去を望むか?とかいくらなら今は開墾した方の息子さんですが、売ってもよいかなど。しかし、個人名は出してませんし、「法律用語上不法占有の状態の当該地」の文章が名誉毀損だ人権侵害だと毎日留守番電話に電話してきます。弁護士さんにアンケートは見て頂きましたが、時効取得などについてアドバイスは頂きました。弁護士の名前を教えろだとか。亡くなったお爺さんも地域の皆が開墾を差し止めに行っても無視して開墾した事や、息子もそっくりだとか影では言いますが。実際地域に配った個人名の記載のない任意の文章ですし、弁護士の先生の名前を教えて良いものか?人権侵害に当たるのか。今日も6回電話してきたようです。教えてください。困ってます。

みんなの回答

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

素人ですから、それを前提にお読み下さい。 まず、人権侵害という具体的な犯罪名はありませんから、「名誉毀損」の方になると思います。 で、この名誉毀損ですが、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)」となっています。つまり、「事実だろうとみんなの前で言っちゃいけないことはあるんだよ」というのが、この法律の趣旨ですね。これは相手が犯罪者であろうと同様です。 具体的な名前は出していなくても、アンケート上明らかに個人が特定できるでしょうから、そういう意味では名誉毀損に当たるかもしれません。 ただし、一方で、230条の2項は「名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認め」ています。 平たく言えば、みんなの利益になることで、しかもやった人が私利私欲ではない場合には、本来は名誉毀損になることでも、許します、罪にはなりません、ということです。 質問者さんの場合には、こちらに該当するように思います。自治会の役員として、青年団の土地に関わる内容のアンケートでしょう? 別に自分が得をするわけでもないし、やりたくてやってるわけでもない。さらに、その相手が土地を不法に占有していること自体は事実なのでしょうから、仮に訴えられても、大丈夫だと思うのです。

ponponz56
質問者

お礼

有難うございました。安心しました。市の法律相談にも行ってきます。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.1

弁護士さんに連絡してそちらから相手に連絡してもらってください 人権侵害にはならないですから大丈夫ですよ

ponponz56
質問者

お礼

有難うございます。安心しました。法律相談もしてみます。

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