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ストップ高銘柄の約定についての質問
sannsyokupannの回答
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm?id=d3l2304x23&date=20071023 ザラバ中、商いがなく、大引け後、53株比例配分が行われ、買い注文が2万1千株の残りでごわすね。 一応、明日も期待して良いのではないかと思います。 大引け後、比例配分が行われない・成立しないケース。 ●S高の場合 S高に値段における(成行き注文は、S高値における指値注文となります) 売り注文の総株数(正確には売り注文の総単元数)<買い注文を出している証券会社総数 の場合、 ●S安の場合 S安に値段における(成行き注文は、S安値における指値注文となります) 買い注文の総株数(正確には買い注文の総単元数)<売り注文を出している証券会社総数 の場合でごわす。 具体例(S高の例) A社の株、売買単位が1株とします。 S高のまま大引けとなりました、その時の注文状況は、S高で 売り Q社:3株 W社:2株 E社:1株 総株数6株、注文を出している証券会社総数3社 買い R社:900株 T社:800株 Y社:700株 U社:600株 I社:500株 O社:400株 P社:300株 総株数株4,200株、注文を出している証券会社総数7社 しゃて、S高ですから、売り注文ちこっと、買い注文どっさりでごわす。比例配分は、この売り注文の総株数6株を、買い注文を出している各証券会社の注文数量の多寡の応じて、比例配分することでごわす。 より多くの注文を出しているいる証券会社には多めに、少ない注文しか出していない証券会社には少なめに、って感じでごわす。 この方法によって配分するのでごわすが、買い注文を出している証券会社すべてに最低1株が行き渡ることが条件となっています。 つまり、何かを分ける合う時、一定のル-ルに則り分けますが、完全無欠な公平ルールを求める必要はありません、しかし、ある条件が成立しないなら、それは公平の許容範囲を逸脱しているので、配分を中止するほうが良いとの判断です。 比例配分は、売り注文のすべてを、買い注文の多寡に応じて各証券会社単位で分けていくわけですが、少なくとも買い注文を出している証券会社全てに最低1株行き渡らないならば、それは公平を逸脱しているため、比例配分を中止し、比例配分なし・成立せずとします。 ちっこい頃、お菓子を分ける時なんかに、経験しませんでした? みんなに最低1個は、必ず行き渡るように配分するよ、だけんど残りは、成績のいい人から順に、その成績に応じて配分しゃうからね・・・
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