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強制執行の手続きをとっているのに・・・

養育費の支払いについて調停で定めています。もう離婚して10年ほど経ちますが、支払いが悪く何度も、家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用しましたが、一時的に入金されても、結局養育費を支払わなくなります。 このような状態ですので、相手の給料などを差し押さえるため強制執行の手続きをとりました。 これで安心と思っていましたが、支払われません。 元夫の勤める会社に電話を入れました。 元夫の上司に電話が繋がったのですが、『本人がきっちり支払うと言ってますので、そうさせたいと思います。』と言われ、 「給料を差し押さえる強制執行の手続きをとってますのでそのようにしてください。裁判所からもそのように書類等届いてますよね?」 と言ったのですが、「届いてますが、本人がちゃんと支払うと言ってますので・・・」と言われてしまいました。 結局支払われないで半年が経ってます。 裁判所に相談したところ会社を相手に訴訟をおこしますか?と言われてます。 訴訟を起こすしか方法はないのでしょうか? できることなら会社に文書で、「給料を差し押さえて支払ってください。」と送りたいのですが、どのように書いていいのかわかりません。 教えていただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 他にいい方法があれば是非、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

そうですねー。 貴社は、裁判所の執行命令をどのようにお考えなのでしょうか? 差し押さえは、貴社の任意で行うべき性格のものではありません。 民法 第481条では、下記のようになっており、 差し押さすべき給料を貴社が私に支払わず、元旦那に全額に 支払った場合は、貴社にその金額を払うことが請求できると されています。 裁判所に相談したところ、貴社に対して訴訟を起すことも 検討したらどうかと言われております。 一度、貴社の顧問弁護士にご相談されたらいかがでしょうか? よくご検討いただき、対応について、XX日までご連絡下さい。            記 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済) 第481条 (第1項)支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。 とかですかねー。 いきなり裁判でもいいかもしれませんけどね。

mycket
質問者

お礼

私もsapporo30さんのように書けたらいいのですが、、、、、 ありがとうございます。 文書を送って支払ってくれればいいのですが。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に「債権差押命令」の申立をしたわけですよね。 そして、命令が発せられているのですよね。 それを確認したうえで、申し上げますと、「半年が経ってます。」と云うことなので、第三債務者(差押た会社)から裁判所の催告書の陳述を無視しているようです。 だから裁判所で「会社を相手に訴訟をおこしますか?」と云われているのです。 この訴訟と云うのは「損害賠償請求」のことを指します。 催告書の陳述が届いているなら、裁判所から必ず、その内容の通知があるはずです。 万一、催告書の陳述が届いているなら「取立訴訟」と云うことになり、いずれにしても、これから先は弁護士の出番です。 弁護士と相談して下さい。それ以外にないです。

mycket
質問者

お礼

みなさんの意見を読ませいただいて弁護士に相談がいいようですね。 会社が相手だと緊張しますが、まず行動してみます。 ありがとうございます。

noname#46919
noname#46919
回答No.2

>その半年分の養育費については、まとめて会社から取立られますから、 失礼。不正確なことを書いてしまいました。「(養育費の全額に満ちるまで)、半年分の差押部分については、まとめて・・・」です。

mycket
質問者

お礼

半年分でも私にとっては大きな金額です。 ありがとうございます。

noname#46919
noname#46919
回答No.1

裁判所の差押命令すら無視する会社に、質問者が自分で書いた文書を送ったところで、どれ程の効果があるでしょうか・・・。残念ながら、何の効果もないと思われます。 裁判所の債権差押命令はとても強いものです。 これを会社が無視すると言うことは、差押命令が何を意味するのか、会社の側はまるで理解していないということでしょう。 会社としては、給料は全額きちんと旦那に払っているのだから、何の責任もないはずだ、と勝手に勘違いしているものと思われます。 大企業であれば、法務スタッフがいると思いますので、そのような対応はしないと思います。元旦那の勤め先というのは、法律に詳しい人があまりいない中小企業なのではないでしょうか? 「債権差押命令っていうのは、これこれこういうもので、元夫に給料を全額払ってしまったとしても、会社は免責されないんだよ。私(=質問者)にもきちんと払ってくれないと駄目なんだよ?」って、会社の人間に一々説明してあげる文書を送っても良いですが、おそらく無駄でしょう。多分、会社の人間はそのような文章を理解できないと思いますし、仮に理解したとしても、質問者の言い分を信じないと思います。人間、自分が切羽詰ってみないと、必死になって調べようという気にはならないものですから。 会社の代表者が任意に支払ってくれないのであれば、質問者が、会社を相手に取り立て訴訟を起こすしかないと思います。取立訴訟を起こせば、会社の側でも、誰か専門家に相談に行くでしょう。そこで初めて、旦那に給料の全額を渡しても駄目なんだ、と理解してくれるでしょう。とりあえず、取立訴訟を提起してみては如何でしょうか?質問者としては、訴訟は気がのらないようですが、一度弁護士に相談に行き、検討してみる価値はあるかと思います。 >結局支払われないで半年が経ってます。 これは、差押命令が会社に送達されているにもかかわらず、支払われないまま半年が経っているということですよね?その半年分の養育費については、まとめて会社から取立られますから、そう悲観しなくても良いのではないでしょうか。

mycket
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 おそらく法律に詳しい人がいないように思われます。 文書で送ろうと思ってましたが、いざとなると文章がまとまりませんでした。 一度、弁護士に相談してみます。 これからのことをかなり不安に思ってましたが、少し元気になりました。 ありがとうございます。

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