• 締切済み

横領罪

先日中学生になる息子が原付バイクで走っているところをお巡りさんに見つかり補導されました。 その後息子は警察署に呼ばれ調書を取られていたのですが同時進行で保護者の私と妻が交番に「乗っていたバイクの確認をしてほしい」との事で呼ばれました。 見に行ったバイクは鍵穴が壊され、ガソリンタンクや他の部分も壊されかなりの破損状態でした。 その際私がお巡りさんに「息子がやったのですか?」と聞くと 「あんたとこの息子が一人で取ったと言った」と答えられました。 その後「相手が損害請求してきたら払わないといけない」と言われ 私も息子がやったのならとその場で了承しました。 しかし、息子が警察から帰ってきたら「バイクはかなり前に盗難されてたバイクで鍵穴もタンクも最初から壊され放置してあったのを乗った」と答えられました。 私は警察の方に電話をして確認したところ警察も「最初に取った犯人は別にいておたくの息子さんは窃盗ではなく横領になる」と答えられました。 しかし交番では「息子が一人で取った」と答えられたのでそれを警察に言うと「交番に問い合わせて確認する。また連絡する」との事でした。 しかし連絡は1週間来ず、やっと来たと思ったら 「相手の方にバイクを引き渡した。全額弁償しろ」と言われました。 私は待ってくれ、この間その件で問い合わせてると言うと 「あの時払うと言ったじゃないか?」と怒った口調で答えられました。 しかも信じられない事に私の自宅の電話番号や住所をもう相手に教えていて 相手側からもいきなり電話があり「全額払え!」と電話で怒鳴られました 理由を相手に言おうとしたら「息子をかばうな!どうせまた同じ事繰り返すような子供だろ!」と電話を一方的に切られました・・・。 私は怒りが収まりません。。。確かに乗った息子が悪いのは認めます。 それと賠償の件についても壊したのは息子ではないので全額は無理でも 誠意を見せていくらかは払わしてもらうとも言っているのに警察も 相手も完全にこっちの全面責任にされ丸投げされました。。。 みなさん・・・やっぱり全額払わないといけないのですか? 私は納得できないのですが・・・。

みんなの回答

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

まず、1の回答者さんも書いているように、質問者さんが息子さんを信じることは悪いことではありません。 ただ、やはりそれは世間では通用しないのです。 現に盗まれていたバイクを乗り回していて、「私は盗んでません」と言っても世間は信用してくれないのです。 相手の人に「事実がはっきりするまで待って欲しい」と言うのも間違いです。 相手にしてみれば、ただ単に逃げているようにしか聞こえないでしょう。 当然、全額払えと請求してきます。 貴方は一方的に言われて腹が立ったのでしょうが、相手の人は犯人の親が全く誠意を見せないと怒っているでしょう。 そもそも事実がはっきりする当てがありますか? 実際に盗んだ相手がわかっているのですか? 息子さんが盗んでいないことを証明しようと思えば、真犯人を捕まえなくてはいけないんですよ。 もしくは盗まれた当時の息子さんのアリバイを証明するとかですね。 しかしそれは実際には難しいのではないですか? アリバイを証明するためには、盗まれた時間を特定する必要もありますし。 難しいと思うので、前回の回答では「泥沼になる可能性があるからやめておいた方が良い」とアドバイスさせてもらいました。 普段の生活で他人に損害を与えたら、その損害を賠償すれば事足ります。 しかし犯罪で損害を与えたら、追加制裁を受けることがあります。 もし真犯人を自分で捕まえることが出来ない、又はアリバイを証明できないのなら、やはり全額弁済をしなくてはならないでしょう。 明らかに盗まれたバイクを乗ったと言うことは、そういうリスクを含んだ行為をしてしまったと言うことです。 少なくとも、バイクの持ち主に対して腹を立てるのは間違いです。 ただ、警官が全額弁償などの話をしたのは問題です。 弁償云々は民事ですので、警察官が介入する権利はありません。 もし不満があるなら、各都道府県警の監察官室に苦情を言ってみてはどうでしょうか。 内部組織ですのであまり期待は出来ませんが・・・。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

法律面を考えれば、全額払う必要はないでしょう。 あくまで息子さんの言っていることが事実としてですが。 ただ、実際にそれを押し通すと泥沼になる可能性がありますので、個人的にはお勧めしません。 まずは貴方自身ももっと反省する必要があると思います。 バイクに乗っていたとしたら、いくら取ってはいないと言ったところで周りには言い逃れとしか聞こえないでしょう。 そもそも、本当に息子さんは取ってないのでしょうか? 警察の話からすると、警察も疑っているように思います。 横領(占有離脱物横領と思われます)と言ったということは、実際に取ったのが誰かわからない可能性が高いです。 実際に窃盗した人が、警察に問いつめられた時に「拾った」というケースは非常に多いです。 その場合、実際に取ったことを立証するのが難しければ「占有離脱物横領」という罪で立件します。 原付程度なら、実際に捜査する手間を考えて窃盗の捜査をせずに占有離脱物横領で処理するでしょう。 貴方も息子さんの話を丸飲みしてませんか? 本当に息子さんは取ってないのか疑問です。 第三者の私でさえそう思うのですから、実際に取られた人はなおさらでしょう。 >しかも信じられない事に私の自宅の電話番号や住所をもう相手に教えていて 信じられないどころか、それが普通の対応です。 犯人が捕まり、そのことを被害者に伝えることが悪いことでしょうか? 犯人の個人情報は保護対象ではありませんよ。 実際に貴方と息子さんの間でどんな話があったのかわかりませんが、「壊したのは息子ではない」と思っているのは貴方だけではないでしょうか? もしそれが事実なら、まずそのことを相手に説明して納得してもらわなくてはいけません。 その間、相当相手から罵倒されるでしょうが、じっと耐えながら相手が納得してくれるまで我慢強く説明をしなければいけません。 もちろんそれには息子さんと一緒に行ってください。 それが相手に対する誠意になりますし、息子さんへの教育になります。 ただ、まだ相手に誠意を見せる前の段階で「怒りが収まりません」とか「私は納得できない」と言ってるようでは、相手に誠意と忍耐を持って説明をするのは無理かと思います。 素直に全額払うのが無難じゃないでしょうか。 貴方の文章を見てると、とても息子さんの行為を認識しているようには思えません。 仮に捨ててあったとしても、それを盗んで乗り回したのは事実です。 それを「いくらかは払わしてもらうとも言っているのに」というのは、反省しているようには感じられません。 まずは相手の家に息子さんと一緒に行って誠心誠意謝罪する。 その上で今回の経緯を説明する。 それで相手が納得してくれれば金額の話し合い。 納得してくれなければ全額払う。 それが貴方の息子さんへの教育面を考えてもベストかと思います。

fsm73896
質問者

補足

お二人ともおっしゃる通りです。 私もそう思ってますし、最初は取る取らない関係なく乗っていたのは息子ですので相手にしてみればそんなの関係ないと言われればそれまでです。 ただ私の怒りはそこではなく交番の対応と相手の方の言い方なのです。 警察と交番の事実関係が全く違うので疑問に感じたのです。 交番は確実に「窃盗」と言いましたが警察は「横領で窃盗ではない」と言いました。 その部分がハッキリしなかったので本当の事を教えてほしいと連絡を待ってから相手の方への謝罪、弁償を考えていたのです。 しかしながら交番は窃盗と決め付け、相手の方に「全額弁償してもらうように」と言ってしまったので私も困ってしまったのです。 妻がお巡りさんに「本当に息子が壊したのか?」と尋ねると 「取ったに違いない、間違いない」と即答された後に 警察からの連絡で「横領で壊して取ってはいない」と連絡を受けたので 話がわからなくなってしまったのです。 相手の方に「事実がはっきりするまで待ってほしい」と言った所 「あんた所の息子が取ったに違いない、請求書送るから金払え」と 一方的に言われたので何か怒りが込み上げてしまったのです。。。 その後警察に何度も電話しても後ろで他の警官が「またかけてきやがった」 「しつこいな」的な声も聞こえましたし実際話の途中で電話も切られました 確かに悪い事をしたのは息子です。それは揺るがない事実です。 相手の方に迷惑をかけたのも事実だし息子にもきつく何度も怒りました しかしながら・・・何かモヤモヤするのです。。。 確かに第三者から見れば息子をかばった発言、甘すぎると思われるかも知れないですが、「乗った事は確かに僕で反省してる。でも絶対取ってない」と訴える息子を信じてやるのは私達親くらいしかいないのではないでしょうか?やはりそれは教育として甘いのでしょうか? 交番の対応・・・何かもう犯人は捕まらないからオタクの息子でいいじゃないか的な感じであとは民事で勝手にやってくれ的な事も言われましたし・・・。 誠意と謝罪を見せるにも相手は聞いてくれそうもないし。。。 やっぱり全額弁償はしかたないのでしょうか・・・。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

こんばんわ。既婚男性です。 話の筋からいえば、それは関係ないというお考えのようですが、 >「バイクはかなり前に盗難されてたバイクで鍵穴もタンクも最初から壊され放置してあったのを乗った」 というのは、こちらの言い分であって、盗まれた人間からみれば、 「自分のバイクのカギを壊して盗んだ盗人」ということになります。 事実は事実として、何が真実かは証明不能だと思います。 で、あれば、「落ちてあったものであっても、それを拾って乗り廻せば どういうことになるか。」子供さんに言い聞かせるにはいい機会では ないですか。「盗人の言うことなど誰にも信用されない。」 こういう時は父親は全面的に非を認めて全額弁済すべきです。 仮に言い分が通用したとしても、息子さんのためにはならないでしょうね。 ただ、息子さんの言うことを信じることは、全くの別問題です。 信じているけれども、それは親子の間でしか通用しないことを説明しなければなりません。

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