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判断に困っています

<状況:友人> 友人(女性)は、離婚しパートで生活しています。会社から社会保険?を頂き保険証を持っています。友人の父は老後生活で収入(年金生活、年金をいくらもらっているかも失礼かと思い問いません)友人の父は自分で国民保険を支払っています。(詳しいことは?) <質問です> 友人の扶養とした方が、双方とも楽になるのでしょうか? 全然、判らないので皆様のお力をお借りしたく質問しております。  そして、友人にアドバイスしてあげたいと考えております。 <追伸>  上記内容は、友人の状況を察し少しでも友人の力になれたらと考え質問しております。  宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

そうですね扶養に出来れば楽になると思います。 しかし扶養になるためには条件があります(以下父親の収入は年金のみとして)。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば 1.父親とは同居してるか? 2.父親の年齢は? 3.父親の年金の額は? などが問題になります。 1について言えば同居なら問題はありませんが、別居なら仕送りをしているかが問題になり、またその額が年金の額より多いことなどが条件になります。 2と3については60歳未満なら年間の年金額が130万未満、60歳以上なら180万未満です。 繰り返しますがこれは一般的な場合なので、健保組合によっては条件が異なる場合もありますので、これを参考に健保に扶養の条件を聞いてください。 ついでに税金のことも、税金の面でも父親が扶養控除の対象になれば税金が少なくなります。 その場合やはり同居であれば問題はないですが、別居であれば仕送りが問題になります。 また税金の場合は65歳未満なら年間の年金額が108万以下であること、65歳以上なら年間の年金額が158万以下であること。 それと税金の場合は同じ年金でも老齢年金のみが制限の対象になります、遺族年金や障害年金は税金の対象にはなりません。

maimimu_001
質問者

補足

早々にありがとうございました。 ・友人は父と同居しています。 ・年齢は、83歳です。 ・年金額は、?です 有り難うございました。感謝しております。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

> 友人の扶養とした方が、 主語・目的語を補足してください。 「誰が」、「誰を」扶養する

maimimu_001
質問者

補足

友人の扶養とした方が、双方とも楽になるのでしょうか? ============================= すみません 主語(誰が)は:友人(女性です)   (誰を)は:友人の父です 宜しくお願いいたします。     

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