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マイホーム共有名義

tarotaro001の回答

回答No.1

基本はお金を出した人の出資比率の按分で登記です。 現金で立てるのでしたら、夫50%:妻50%。 住宅ローンの場合でしたら、ローンの組み方で変わってきます。 夫が主債務者で、奥さんが連帯債務でしたら、夫50%:妻50%。(頭金など現金で出した分で多少増減しますが) 夫が主債務者で、奥さんが連帯保証人でしたら、夫100%:妻0%。(同上) 連帯保証人の場合、住宅ローンの控除を1円も受けることができないので妻は1円も出していないと見なされます。(単に延滞など何かあったときの保証を行う人と見なされます) これをベースに多少按分の数値を増減しても税務署は特に何もいいません。 逆に、夫の父を登記の名義人に加えると、1円も出していないため贈与の対象になり、贈与税が父に対して発生しますので止めたほうがいいと思います。

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