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失業保険と扶養について

教えて下さい。 失業保険受給中は旦那さんの扶養から外れようと思うのですが、 外れるタイミングは「受給資格決定日」なのか「待期満了日」なのか「初回認定日」なのか教えて下さい。 たくさんの失業保険と扶養についてのQ&Aを読んでみたところ、 旦那さんの扶養から外れる期間は3ヶ月となっているのですが、受給資格決定日や待期満了日に扶養から外れると、4ヶ月間扶養から外れるようになるような気がして。。 (初回認定日で2週間分、2回目認定日で4週間分、3回目認定日で4週間分、4回目認定日で2週間分と聞きました。) 扶養から外れる期間を3ヶ月間にするには、いつを「受給資格決定日」、「待期満了日」、「初回認定日」にすればよいのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 >外れるタイミングは「受給資格決定日」なのか「待期満了日」なのか「初回認定日」なのか教えて下さい。 上記のように健保によって規定が異なります。 手続きした日から扶養を外れるという健保では手続きをした日すなわち「受給資格決定日」が扶養を外れる日になります。 また受給期間だけ外れればよいという健保なら、会社都合なら待期期間終了の翌日、自己都合なら給付制限期間終了の翌日の受給期間開始日が扶養を外れる日になります。 また日額についても上記のように規定に差があるので気をつけねばなりません。 #1の方の夫が加入する健保は「3.日額に関係なく扶養になれる」というリッチで太っ腹な健保なのでしょう、そういう健保も希ですがあります。 いずれにせよ扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 >旦那さんの扶養から外れる期間は3ヶ月となっているのですが、受給資格決定日や待期満了日に扶養から外れると、4ヶ月間扶養から外れるようになるような気がして。。 一般には受給期間のみという健保が多いので3ヶ月と書かれているだけで、手続きした日から扶養を外れるという健保では自己都合なら最大で6ヶ月ということもありえます。 繰り返しますが健保によって規定が異なるので正確には夫の健保に扶養の規定並びに失業給付の扱いについて確認してください。

ichigo221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とっても参考になりました。 旦那さんに確認したところ、日額が3612円以なので扶養から外れるとのことでした。 その他、扶養から外れる日なども、よくわかりました。 旦那さんだけでなく、後日旦那さんの健保に確認してみます。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

ご主人の健康保険の保険者により変わります。 保険証に○○社会保険事務局とあれば政府管掌健康保険 保険証に○○健康保険組合とあれば組合管掌健康保険となります。 政府管掌健康保険の場合 (求職者が受ける手当は失業保険という名称でははなく雇用保険求職者給付の基本手当といいます) 基本手当を受給する場合に1日あたりの給付額が決まります、この基本手当日額が3,561円以下の場合は健康保険、国民年金3号ともそのまま継続できます。 基本手当日額が3,561円を超えると受給期間(所定給付日数)は被扶養者とはならなくなります。 政管健保の場合、待期期間7日間と離職理由による給付制限(3ヶ月)期間は被扶養者のままでよいので給付制限期間満了の翌日から被扶養者でなくなります。 組合健保の場合 各組合健保独自の規則によって定められていますので直接確認するしかありません。 1.政管健保と同じ 2.期間は政管健保と同じで基本手当日額の制限なし 3.待期期間7日間と離職理由による給付制限(3ヶ月)期間もダメ 4..基本手当日額に関わらず全部ダメ 5.無条件にOK 6.その他 ご自身で健保組合に直接お尋ねになるのがよいかと、 ご主人(よくわかってない人)に会社に聞いてもらうとややこしくなるということが多いように思われます。 尚、国民年金3号被保険者資格は組合健保で無条件にOKだとしても政管健保で被扶養者でなくなる期間(受給期間中)は1号被保険者となり保険料納付が必要となります。

ichigo221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とっても参考になりました。 直接、旦那さんの健保に確認してみます。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

まず、税法上の扶養から外れる必要はありません。社会保険上の扶養については、健康保険組合によって異なりますので一概には言えませんが、ほとんどの健康保険組合では失業保険受給中は扶養から外れることとなります。実際に受給されていなければ扶養になれるので、待機期間は扶養のままで大丈夫です。実際の受給開始日から扶養から外れることとなります。

ichigo221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旦那さんに確認したところ、やはり受給中は扶養から外れるとのことでした。 参考になりました。

回答No.1

主人の会社では、その期間中、扶養からはずれる必要はないと言われたのですが、本当にはずれないといけないのでしょうか? 年金の支払いの問題にも関ってくる事なので、確認された方が良いと思います。 曖昧な書き方で申し訳ありませんが、扶養からはずれるのは当然と思って、はずれてしまう人が多いと思うので、手続きをされてしまう前にと思って書きました。

ichigo221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旦那さんに確認したところ、やはり受給中は扶養から外れるとのことでした。 参考になりました。

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