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公訴時効が来た後に・・・

友人が万引きをしました。 盗んだ物は使ってしまったので、返す事が出来ませんでした。 もちろん、悪い事です。本人はとても反省し、 ずっと暗い顔で過ごしていました。 さらに過去にも何度かあったらしいですが、 それも罪を認め、反省しています。 二度としないだろうな、と思うほど落ち込んでいます。 数年たっても変わらず、毎日そのことで悔やんでいます。 すでに公訴時効は過ぎました。 私は彼を応援し、やっと笑顔が見れる様になってきました。 しかし、もう一人、彼がその事を打ち明けた知人が、 今になって、仕事仲間や友人知人に、 「あいつは万引き犯だ」と話したそうです。 彼はとてもショックを受け、立ち直れないでいます。 これは仕方が無い事なのでしょうか。 そして、また訴えられる可能性があるのでしょうか。 そして、もし、彼が昔盗んだものが家から見つかった場合は、 どうなるのでしょう。 ぜひお助けください。

みんなの回答

回答No.2

窃盗の公訴時効  長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 犯罪が終わった時から7年を過ぎると公訴が提起できなくなる。 刑法230条は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態 仕事仲間や友人知人など、特定少数であっても、それらの者によって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立 公益目的で公表した場合で、公表の内容が真実である場合、もしくは真実と信じたことに相当の理由がある場合は、名誉毀損罪は不成立 「あいつは万引き犯だ」と話すことは、公益目的ではない。

takakoab
質問者

お礼

たしかに、あいつは万引き犯だ、と話す事には 利益はないですね。 追加で質問してもよろしいでしょうか。 もし、その知人が、 「おまえは万引き犯だ」と本人を責めてくる事を 言ってきたとしても、名誉毀損罪は成立しますか? もしくは、公訴時効が過ぎていても、 被害にあった店舗や関係者が、 「おまえが盗んだんだ」と言ってくる事は、 どうなりますでしょうか。 ぜひともお知らせください。。

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.1

もう一人の知人を名誉毀損で訴えれますよ。 彼が万引き犯であるという事実関係とはまったく関係なく 彼の社会的地位を下げる行為ですからね。

takakoab
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯罪を犯したとしても、 立ち直ることは出来るのですね。 では、罪を犯しても、 それを永遠に責め続けるのは、 こちらの罪になってしまうのですね?

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